○大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金交付要綱
令和5年12月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業の推進を図るため、予算の範囲内において大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日こ成事第453号こども家庭庁長官通知)の別紙「子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱」(以下「国交付要綱」という。)の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、法第34条の8第2項に基づき町長に事業開始を届け出た事業者(以下「事業者」という。)が放課後児童クラブ施設を整備する事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 大山崎町内において整備を行い、5年以上継続して放課後児童健全育成事業を実施すること。
(2) 大山崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第13号)第9条第2項に規定する専用区画に関する基準(おおむね1.65平方メートル以上)を満たしていること。
(3) 子ども・子育て支援施設整備交付金の交付にかかる事前協議を経て国の内示を受けた事業であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費及び基準額は、別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる費用については、補助金の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(5) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる整備区分に応じ、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と総事業費から当該事業に係る補助金以外の収入額(ただし、その費用のための寄付金があるときは、当該寄付金の額を除く。)を控除して得た額とを比較して少ない方の額に補助割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事前協議及び内示)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める期日までに施設の整備に関する計画について町長と協議しなければならない。
(1) 申請予定額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(交付の条件)
第7条 町長は、第6条第3項の規定による内示を行う場合には、補助金の交付の条件として、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(10) この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業終了後、大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(補助金の交付請求)
第13条 補助金交付額の確定通知を受けた事業者は、大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、第13条の規定による補助金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、当該請求者に補助金を交付する。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第15条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助金の交付を受けた事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 前項の報告があったときは、町長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(立入検査)
第16条 町長は、補助金の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、その職員に、補助対象の施設若しくは事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。
(帳簿等の整備)
第17条 補助金の交付を受けた事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理しておかなければならない。
2 補助金の交付を受けた事業者は、町長から前項の帳簿等の提出の指示があったときは、当該帳簿等を速やかに提出しなければならない。
(書類の保管)
第18条 補助金の交付を受けた事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するいずれかの遅い日まで保管しておかなければならない。
(補助の取消し等)
第19条 町長は、補助金の交付を受ける事業者あるいは受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 町長の承認を受けずに事業を変更し、若しくは中止し、又は事業の遂行の見込みがないとき。
(5) 当該事業支出額が予算額に比べて減少したとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(町長の指示)
第20条 町長は、補助金の使用について、必要な指示をすることができる。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
別表
整備区分 | 種目 | 基準額 | 対象経費 | 補助割合 |
創設及び改築 | 本体工事費 賃借料加算 特殊付帯工事費 解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | 国交付要綱に規定する基準額、対象経費及び負担割合(補助割合は設置者を除く国、都道府県及び市町村の負担割合を合計した割合) | ||
拡張 | 本体工事費 賃借料加算 特殊付帯工事費 | |||
大規模修繕 | 本体工事費 特殊付帯工事費 仮設施設整備工事費 |