○大山崎町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
令和5年12月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 本町の町域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面含む。以下同じ。)により、町長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 定款その他の基本約款
(3) 運営規程
(4) 主な職員の氏名、職歴及び職務内容を示すもの(様式第4号)
(5) 大山崎町暴力団排除条例施行規則第4条に定める誓約書(別記様式)
(6) 建物その他設備の図面等
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により、届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業の廃止及び休止の届出)
第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、施行規則第36条の32の3の各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)その他必要な書類により、町長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、大山崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第13号)を遵守しなければならない。
2 事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
(関係書類の整備等)
第6条 事業者は次の各号に掲げる届出書類を事業実施期間中保管しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)(副本)
(2) 放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)(副本)
(3) 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)(副本)
(4) 主な職員の氏名、職歴及び職務内容を示すもの(様式第4号)
(5) 放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第5号)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。