○大山崎町水洗便所改造資金助成規程
令和5年4月1日
企管規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の処理区域内における生活扶助世帯が所有する建築物に設けられているくみとり便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造するために要する費用を助成(以下「助成金」という。)し、環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、生活扶助世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
(助成対象)
第3条 この助成の対象は、水洗便所に改造するために必要な次の各号に掲げる経費とする。
(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費
(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置に要する経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めた改造に要する費用とする。
2 前項の申請は、大山崎町公共下水道条例(昭和53年条例第16号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備の計画の確認と同時に行うものとする。
(工事の施工)
第7条 前条の通知を受けた者は、この通知を受けた日から2か月以内に水洗便所改造工事を完了しなければならない。
2 前項の工事は、管理者が別に定める下水道指定工事店に施工させなければならない。
2 助成金は、第6条の規定による交付決定を受けた生活扶助世帯の水洗便所改造工事を施工した指定工事店に直接交付するものとする。
(取り消し等)
第9条 管理者は、虚偽の申請若しくは不正手段により助成金の交付を受けようとした者又は受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又はすでに交付した助成金を返還させることができる。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。