○大山崎町水洗便所改造資金融資斡旋要綱

令和5年4月1日

企管規程第13号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本町処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみとり便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しようとする者に対し、町がその改造に必要な資金(以下「資金」という。)を融資斡旋することにより、水洗便所の普及促進を図り環境衛生の向上に資することを目的とする。

(融資の方法)

第2条 資金の融資は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)と契約する取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行うものとする。

(融資の対象)

第3条 融資する資金は、処理区域内における既設のくみとり便所を水洗便所に改造し、これに伴いその他の排水設備を新設するに必要な費用とする。

(融資対象者)

第4条 資金の融資対象者(以下「対象者」という。)は、資金を必要とする家屋の所有者又は当該所有者の同意を得た使用者であって、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者で本町の住民である者

(2) 町税を滞納していない者

(3) 前年の総収入が、1,220万円以下である者(事業所得者にあっては前年所得1,000万円以下)

(4) 融資に対し、十分な償還能力を有する者

(5) 取扱金融機関の定める資格に適合する者

(6) 次に掲げる条件を満たす連帯保証人を1人たてられる者

 独立の生計を営む者

 原則として町内に居住している者

 対象者と同程度以上の収入があり、連帯保証人として資金を借受ける者に代って返済する能力があると認められる者

2 官公署、会社、その他法人及び住宅を伴わない店舗等で、事業の目的で水洗便所に改造する者は、対象者としない。

(融資額の限度)

第5条 資金の融資額は、80万円以内とする。ただし、アパート等の集合住宅については、審査のうえ、管理者が必要と認める額を決定する。

2 融資額は、10,000円を単位とし、10,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(融資条件)

第6条 資金の融資条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資金の利率は、年3.0%とする。

(2) 融資期間は、6箇月、12箇月、18箇月、24箇月、30箇月、36箇月、42箇月、48箇月、54箇月、60箇月のいずれかによるものとする。

(3) 融資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ資金の全額を繰上償還することができる。

(融資の手続)

第7条 資金の融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町公共下水道条例(昭和53年条例第16号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備計画確認申請書と同時に申請書、その他管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(審査及び斡旋)

第8条 管理者は、資金の融資の申請があった時は、斡旋の適否を決定し、これを申請者に通知するとともに、適当と認められるものについては取扱金融機関に融資の斡旋をするものとする。

(融資の決定及び通知)

第9条 融資の斡旋を受けた取扱金融機関は、融資の適否を検討の上、その結果を管理者に通知するとともに、適当と認められる者については、融資の決定を申請者に通知するものとする。

(融資決定の取消し)

第10条 前条の通知を受けた申請者(以下「融資予定者」という。)は、正当な理由なくして決定の通知を受けた日から30日以内に工事に着手しないときは、その決定を取消すことがある。

(工事の施行)

第11条 水洗便所改造工事は、大山崎町下水道指定工事店に施行させなければならない。

(融資時期)

第12条 融資の決定を受けた者に対する資金の融資は、工事完了後町が行う条例第7条に規定する検査に合格した後に行うものとする。

(資金の融資)

第13条 前条の規定により、完了検査に合格した融資予定者に支払通知書をもって通知するものとする。

2 前項の通知を受けた融資予定者は、取扱金融機関において金銭消費貸借契約の締結、その他必要な手続きを行い、資金の融資を受けるものとする。

3 前項の融資金については、取扱金融機関から第11条の規定を受けて当該工事を施行した下水道指定工事店に、工事代金の一部として直接支払うものとする。

(期限前償還)

第14条 管理者は、資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その者に対し資金の融資決定を取り消し、未償還金の全額を一時に償還させることができる。

(1) 借受人の責に帰すべき事由によって、償還を怠ったとき。

(2) 借受人が融資金の全額償還前に、本町の区域外に住所を変更しようとするとき、又はこの資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。

(3) 虚偽の申請等により、資金の融資を受けたとき。

(4) その他、この要綱又はこれに基づく融資条件に違反したとき。

(遅延利息及び違約金)

第15条 管理者は、借受人が融資金の償還を怠ったときは、定められた償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、その額に年14パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を支払わせることができる。

2 管理者は、借受人が前条第3号及び第4号に該当することを理由として、同条の規定による償還をさせるときは、当該融資金を借り受けた日から償還の日までの日数に応じ、融資金に年14パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を支払わせることができる。

(変更手続等)

第16条 借受人は、融資後において次の各号に掲げる変更が生じたときは、すみやかに当該各号に掲げる手続きをとらなければならない。

(1) 借受人の死亡 連帯保証人又は借受人の親族が償還金を完済する場合を除き、すみやかに債務承継人を取扱金融機関に通知して所定の手続きをとること。

(2) 連帯保証人の死亡その他の理由による保証能力の低下 連帯保証人の変更を取扱金融機関に通知して所定の手続きをとること。

(3) 借受人又は連帯保証人について、住所若しくは印鑑の変更又はその他第13条の規定による契約書の内容に変更が生じたとき 取扱金融機関に通知して所定の手続きをとること。

(資金の預託)

第17条 本町は、融資を行うにつき必要な資金を取扱金融機関に預託するものとする。

(預託金の利息)

第18条 預託金の利息は、無利息とする。

(取扱金融機関)

第19条 取扱金融機関は、次のとおりとする。

(1) 京都銀行長岡支店

(2) 京都中央農業協同組合大山崎支店

(損失補償)

第20条 斡旋により、資金の融資を行った取扱金融機関が借受人及び連帯保証人の償還債務の不履行により損失を受けたときは、町が取扱金融機関との契約に基づき、その損失を補償するものとする。

(実績報告)

第21条 取扱金融機関は、毎月末現在の融資実績及び融資金回収状況を翌月15日までに管理者に報告するほか、必要に応じ書類を提出するものとする。

(申請書等の様式)

第22条 申請書、その他の書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大山崎町水洗便所改造資金融資斡旋申請書 第7条関係(様式第1号の1)

(2) 大山崎町水洗便所改造資金融資借入申請書 第7条関係(様式第1号の2)

(3) 大山崎町水洗便所改造資金融資斡旋審査結果について 第8条関係(様式第2号)

(4) 大山崎町水洗便所改造資金融資依頼書 第8条関係(様式第3号)

(5) 大山崎町水洗便所改造資金決定通知書 第9条関係(様式第4号)

(6) 大山崎町水洗便所改造資金決定通知書 第9条関係(様式第5号)

(7) 大山崎町水洗便所改造資金融資金支払準備依頼書 第12条関係(様式第6号)

(8) 大山崎町水洗便所改造資金融資金の支払いについて 第13条関係(様式第7号)

(9) 大山崎町水洗便所改造資金振込口座指定書 第13条関係(様式第8号)

(10) 大山崎町水洗便所改造資金借入等に関する変更届書 第16条関係(様式第9号)

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大山崎町水洗便所改造資金融資斡旋要綱

令和5年4月1日 企業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)