○大山崎町公共下水道事業における公共汚水マス設置基準
令和5年4月1日
企管規程第11号
(公共汚水マスの設置)
第1条 公共汚水マスの設置については、当町の道路状況等により私有地内に設置し、排水設備と公共下水道の接点とする。(公共汚水マスは公共下水道に含む。)
2 設置場所については、次のとおりとする。
(1) 道路境界(町道、私道に限らず)より1メートル以内の私有地内とする。ただし、特別の事情又は工事上設置困難な場合は、この限りでない。
3 設置場所の確認については、次のとおりとする。
(1) 公共汚水マス設置場所については各戸ごとに協議を行い、公共汚水マス設置場所確認書(別記様式)により確認をえる。
4 設置個数については、次のとおりとする。
5 設置場所の変更については、次のとおりとする。
(1) 家屋を増改築し、又は当初予定していた排水系統を変更することにより生じた公共汚水マス設置場所の変更に要する費用は、実費個人負担とする。また不要となった場合の撤去費用も同様とする。
6 田畑及び空地等については、次のとおりとする。
(1) 田畑及び空地等で公共汚水マスの設置は希望があり本管工事施工時点において設置可能な箇所については、設置するものとする。ただし、本管工事施工後1年以内に家屋を建築する予定の田畑及び空地等にかぎる。
7 費用負担については、次のとおりとする。
8 公共汚水マスの新規設置については、次のとおりとする。
(1) 田畑及び空地等で同条第6項第1号、同条第7項第1号に定める以外の公共汚水マス設置については、実費個人負担とする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
公共汚水マス | 一般家庭及び店舗 | 共同住宅 (アパート・寮など) | 工場 その他 | |
敷地 495.86m2(150坪)未満 | 敷地 495.86m2(150坪)以上 | |||
1戸に1か所 | 1戸に2か所以内 | 1棟に2か所以内 | 必要に応じ3か所以内 |