○私道における公共下水道敷設工事要綱
令和5年4月1日
企管規程第9号
(目的)
第1条 この要綱は、下水処理区域内(当該年度内に事業を施行することを予定する予定処理区域内を含む。)の私道に対して一定の基準を設けて、公共下水道の敷設を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(要件)
第2条 公共下水道を敷設することができる私道は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 当該私道に面した家屋が2戸以上であること。
(2) 当該私道の所有者が公共下水道の敷設を承諾していること。
(3) 技術上、公共下水道の敷設が可能であること。
(除外)
第3条 次の各号の一に該当する私道は、この要綱を適用しないものとする。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、府営住宅)のみが所在するもの
(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋(公団住宅、社宅)のみが所在するもの
(3) 社寺の境内(境内、社寺に関係のない者の居住する家屋が2戸以上あるものは除く。)
(4) 宅地造成により新たに生じた私道
(費用負担)
第6条 公共下水道敷設工事に関する費用は、町の負担とする。
(維持管理等)
第7条 この要綱により、敷設された公共下水道の維持管理等は、町が行うものとする。
(路面復旧)
第8条 路面復旧は原形どおりとし、町が行い、その後の路面の維持管理は、土地所有者が行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。