○大山崎町公共下水道条例施行規程

令和5年4月1日

企管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、大山崎町公共下水道条例(昭和53年町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号によりがたいときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第4条 条例第4条第5号による排水設備の構造の技術上の基準は、法令の規定によるほか、別に定める排水設備基準による。

(附属装置)

第5条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより附属装置を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、台所、洗たく場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、台所等その他固形物を含む汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を扱う店その他油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 洗車場、工場その他土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において多量の厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の付帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用するとき。

 洗浄装置 小便器

(7) ポンプ装置 自然流下が不可能な場合

(排水設備の計画の確認)

第6条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の10日前までに排水設備計画確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載事項及び必要な書類は、次に定めるとおりとする。

(1) 申請地附近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)

 申請地の形状及び面積

 申請地附近の公共下水道施設の位置

 申請地附近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置

 排水渠の配置、形状、寸法及び勾配

 ます、人孔、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が0.1ヘクタール以上又は高低のいちじるしい土地であるときは、申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縦断図(縮尺横は200分の1以上縦は20分の1以上)

(3) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)

(4) 管渠及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

3 管理者は、第1項の計画を確認したときは、排水設備計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 管理者は、第1項で定める申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、条例第5条の2で定める排水設備工事検査等手数料の納付を確認したのちに計画を承認するものとする。

(軽易な修繕工事)

第7条 条例第5条第1項、条例第6条第1項又は条例第7条第1項ただし書きに規定する軽易な修繕工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) し尿排除に関係のない部分の排水管その他の修繕工事

(2) ます又はマンホールのふたの据付け及び取替え

(3) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備工事完了届及び検査済証)

第8条 条例第7条第1項の規定により工事が完了した旨の届出をしようとするときは、排水設備工事完了届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する検査済証は、様式第4号による。

(既設の排水設備の検査)

第9条 条例第8条第1項に規定する検査を受けようとする者は、排水設備検査願(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する検査済証は、様式第4号による。

3 前条第2項又は前項の検査済証の交付を受けたときは、門戸、その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第10条 条例第9条の規定により使用者の特別の必要のため公共下水道の新設等を行うときは、公共下水道特別設置願(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の工事は次の各号に該当する場合は、町が施工を受託することができる。

(1) 公共下水道特別設置願出者が国、京都府及びこれらに準ずる公共団体等であること。

(2) 工事費(測量試験費及び補償費等を含む)及び事務費(国庫補助事業の事務費率を準用)を指定する日までに納入できること。

(除害施設の設置の特例)

第11条 条例第11条第2項に規定する管理者が定める項目、量及び水質は、次の表に掲げるものとする。

項目

水量

生物化学的酸素要求量

1日平均排出量50立方メートル未満

5日間平均 3,000ppm未満

浮遊物質

1日平均排出量50立方メートル未満

1日平均 3,000ppm未満

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第11条第3項の規定による届出は、除害施設設置届出書(様式第7号)により当該除害施設の新設等の工事着手1箇月前までに提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書その他管理者が必要と認める資料を添付しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建物の位置、給水設備の位置、排水個所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動と濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

6 工事費概算額

資金計画書

自己又は借入資金の別及び借入先

その他資料

管理者が必要と認めた資料

3 条例第11条第4項の規定による届出は、除害施設工事完了届(様式第8号)によりしなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第13条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第9号)によりしなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設)

第14条 条例第15条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(この施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第15条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第16条 条例第15条第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第17条 条例第15条第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(行為又は占用の許可申請)

第18条 条例第17条又は条例第21条第1項に規定する行為の許可及び占用の許可申請は、行為の許可及び占用許可申請書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面図(縮尺200分の1以上)

(4) 工事仕様書

(5) 隣接の土地、建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、その同意書

(6) その他管理者が必要と認める図書

2 管理者は前項の行為の許可及び占用の許可をしたときは、行為の許可及び占用の許可証(様式第11号)を交付する。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第19条 条例第19条に規定する届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第12号)によりしなければならない。

(占用者の異動の届出)

第20条 次の各号の一に該当するときは、占用者は直ちにその旨を届出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(身分を示す証明書)

第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(施行明細)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大山崎町公共下水道条例施行規程

令和5年4月1日 企業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和5年4月1日 企業管理規程第6号