○大山崎町上水道給水条例施行規程
令和5年4月1日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、大山崎町上水道給水条例(昭和41年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 条例第2条の給水区域内であっても、配水管の布設していないところ又は特殊な地形、場所若しくは給水量の不足、その他給水することが著しく困難と認められるところは、給水しないことがある。
2 配水管の布設していないところでも、給水を受けようとする者が配水管の布設工事費を負担するときは、給水することがある。
3 前項の配水管布設工事費の負担額は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、その都度認定する。
(用語の意義)
第3条 この規程の用語は、次の意義による。
(1) 「1戸」とは1世帯又は管理者がこれに準ずると認定したものをいう。
(2) 「給水関係者」とは装置の申込者、使用者、所有者及び装置の保管者、管理者等の名義人をいう。
(3) 「停止、中止」とは止水栓又は仕切弁等による通水しゃ断をいう。
(4) 「廃止」とは配水管から分岐した給水管の切断をいう。
(5) 「撤去」とは配水管から分岐した給水装置(以下「装置」という。)を除去することをいう。
(給水装置の種類)
第4条 アパート又は集団住宅等で、装置を2戸以上が共用していても各戸に水栓を有しているものは、共用給水装置(以下「共用栓」という。)とみなさない。
2 前項の場合、基本水量は共同使用各戸をそれぞれ1つの専用給水装置(以下「専用栓」という。)とみなす。
3 共用栓であっても、その使用戸数が1戸に減少したときはその期間だけ専用栓とみなす。
2 前項の申込者が、工事の承認を受けた後、その設計若しくは工事の変更若しくは取消をしようとするときは、直ちに管理者に届出なければならない。
3 第1項の申込により工事費概算額を通知し、当該工事費を納入期日までに納入しないものについては、その工事申込は取消したものとする。
(指定給水装置工事事業者の指定)
第6条 条例第9条の2第2項における指定給水装置工事事業者の指定に関することは、別に定める。
(配水施設の申込者による施工等)
第7条 条例第10条第3項ただし書の規定により配水施設の設計及び施工の許可を受けようとする者は、配水施設施工許可申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する者は、別に管理者が定める事項について、あらかじめ管理者と協議しなければならない。
3 管理者は、第1項の配水施設施工許可申請書を審査し、適切であると認めた場合は施工許可証を交付するものとする。
(利害関係人の同意書等の提出)
第8条 条例第11条第3項の規定により提出する利害関係人の同意書等は、次のとおりとする。
(1) 他人の土地又は家屋内に、あるいはこれらを通過して装置を設けようとする申込者は、当該家屋又は土地所有者の承諾書
(2) 他人の所有する給水管(以下「本管」という。)から分岐して、給水管(以下「支管」という。)を設けようとするときは、本管所有者の承諾書
(3) 前2号の本管所有者が当該本管を改造し、又は撤去しようとする場合において、支管所有者が装置の改造若しくは本管取得の手続をしないときは、その支管の使用を廃止したものとみなす。
(設計図等の提出)
第9条 条例第11条第2項の設計審査を受けるには、別に定める標準により設計書を作製し、その範囲は次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するもの 給水栓まで
(2) 受水槽を設けるもの 受水槽への給水口まで
2 前項第2号にかかわらず、受水槽以下の装置の所有者は、管理者がメーターの設置上その他必要で当該装置の設計図、しゅん工図の提出をもとめたときは、これを提出しなければならない。
(工事の施行)
第10条 本町において施行する装置工事のため、家屋、庭園、その他の工作物について加工した場合、町は必要と認める補修をする以外、これを原形に復する責を負わない。
(公道部分の装置の維持管理)
第11条 工事のうち公道下又は管理者が公道に準ずると認定する装置の維持管理は町が代行する。
2 前項装置が不用となったとき、若しくは管理者において不用と認めるときは、町において撤去処分する。
(管埋設の深さ)
第12条 給水管の埋設深さは次のとおりとする。ただし、特殊な地形、周囲の状況、その他の理由で、工事施工上著しく困難と認められる箇所はこの限りでない。
給水管埋設深
国府道 | 町道 | 私道 | 宅地 | |
舗装道 砂利道 | 舗装道 | 砂利道 | 舗装道 砂利道 | |
cm | cm | cm | cm | cm |
120以上 | 120以上 | 120以上 | 60以上 | 30以上 |
(工事の使用材料)
第13条 装置工事(以下「工事」という。)に使用する諸材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。
2 メーター等の保護を必要とするものは、管理者が指定したボックス類を使用しなければならない。
(給水管の種類)
第14条 給水装置は、配水管からメーターまでの間は前条の条件をみたすもののうち、口径13mmから口径50mmまでは水道用ポリエチレン二層管を、又口径75mm以上のものについてはモルタルライニングダクタイル鋳鉄管を使用しなければならない。ただし、管理者が認めたときはこの限りでない。
2 モルタルライニングダクタイル鋳鉄管の継手は、内面粉体塗装品を使用しなければならない。
3 水道用ポリエチレン二層管の継手及びメーター直結止水栓については管理者が別に定める。
(材料の検査)
第15条 使用材料の検査を受けようとするものは、工事申込と同時に材料検査願いを提出しなければならない。ただし、町の支給材料はこの限りでない。
2 材料の検査場所は大山崎町役場、若しくはその都度指示する地所で行う。
3 材料の取扱範囲、規格等の細目は別に定める。
(修繕工事及び費用徴収)
第16条 装置の修繕は、第11条及び止水栓以下とする。
2 装置修繕の申込は、第5条を省略することができる。
3 装置の修繕に要した費用は、公道にあっては町負担止水栓以下の修繕にあっては施行業者がそれぞれ申込者又は原因者からその都度徴収する。ただし、しゅん工後12ケ月以内の自然故障についてはこの限りでない。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
3 第1項各号に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の差額)
第18条 条例第14条に規定する予納工事費概算額と工事しゅん工後の精算額との差額が50円未満の場合は、還付又は追徴しない。
(メーターの設置基準)
第19条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準によりがたいときは、その都度管理者の認定による。
(1) 給水栓まで直接給水するものは、各1戸当り1装置ごとに1器以上の設置をする。ただし、集団住宅等で管理者が戸別ごとに必要がないと認定するときは各住宅集団ブロックごとに1器の設置とすることができる。
(2) 受水槽を設けるものについては、受給槽ごとに1器の設置を原則とし、管理者において必要があると認めるときは、受水槽以下に設置することができる。
(メーターの管理)
第20条 メーターは装置の所有者又は使用者が善良なる保管者の注意をもって清潔を保ち、かつ、その設置場所に、メーターの点検、取替、修繕等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件をおいてはならない。
3 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。ただし、これに要する費用は移設原因者(メーター保管者)の負担とする。
第21条 保管者が自己の保管するメーター及び付属器具等を亡失若しくは、き損したときは、直ちに管理者に届出なければならない。
2 前項亡失の場合は、次式による残存価格を、き損の場合はその修理に要する費用をそれぞれ弁償額として徴収する。
時価-(時価÷耐用年数)×使用年数
3 前2項の亡失、き損が天災その他保管者の責任でないと認めるときは、弁償を減免することがある。
4 メーターの耐用年数は、取付より8年とする。
(1) 装置については、その構造、材質及び機能若しくは漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及びにごり並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適合に関する以外の検査を行うとき。
(3) 受水槽以下の私設メーター検査
(4) 管理者が通常検査及び現地調査をなし、検査の必要がないと認める相当の理由があるにかかわらず、あえて検査の請求があり、精密検査の結果、機能良好と認定された場合
2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(給水の用途別基準)
第23条 給水の用途別適用基準は、次のとおりとする。
(1) 家事用とは、一般住家又は、併用住家において日常生活の用に使用するものをいう。
(2) 営業用とは、旅館、料理飲食店、菓子製造業、自動車運送業、ガソリンスタンド、生鮮魚商、豆腐屋、遊戯場等で営業の用に使用するものをいう。
(3) 工場用とは、営業用に含まれない各種工場の用に使用するものをいう。
(4) 学校官公署用とは、官公署又は官公の学校、保育園、幼稚園、病院、産院、診療所等公共の用に使用するものをいう。
(5) 臨時用とは、工事施工、その他臨時に一時的に使用するものをいう。
2 用途別基準が前項各号によりがたいときは、管理者の認定による。
(集金徴収の領収書)
第24条 町に納入する料金、工費、その他の費用を集金員により徴収する場合の領収書は、企業出納員又は現金取扱員の認印のあるものに限り有効とする。
(メーターの端数計算)
第25条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌期に繰り越して計算する。
(水量の認定)
第26条 条例第17条第1項ただし書及び第26条の規定に基づく水量の認定は、次のとおりとする。
(1) メーターの故障により使用水量を認定するときは、前年度同期分の使用水量を基準にして水量を認定する。
(2) 漏水により使用水量を認定するときは、前年度同期の使用水量にその前後の期分の使用水量を加えたものを3等分して平均使用水量を算出し、当該期分から平均使用水量を差引いたものの2分の1を減じたものに平均使用水量を加えたものを使用水量とする。
(4) メーター機能検査の結果、公差を超過したときは、その割合に応じて算出した水量とする。
(5) 前各号の何れにもより難いときには、管理者が認定する水量とする。
(特殊の場合の料金)
第27条 給水の断水、停水若しくは制限をした場合でも料金の減免はしない。
2 使用料金は、開栓中使用の有無にかかわらず基本料金を徴収する。
3 料金の異なる2種以上の用途に使用した場合の料金は、料金の高いものを適用する。
(料金の前納)
第28条 条例第29条第1項の規定による料金等前納額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 継続して給水使用をする者又は条例第36条の停水処分されたもので、将来も滞納のおそれのあるものは、基本料金の2ケ月以上の前納
(2) 興行、土木建築等の工事、その他臨時給水使用をする者に対しては、使用予定期間に応じて管理者がその都度定める。
2 管理者が必要と認めたときは、前納料金の還付又は追徴をすることがある。
(料金違算の処置)
第29条 メーターの誤認又は使用料金算出等の違算により、使用料金納付後にその料金に増減額のできたときは、次回の料金で増減額を行うことができる。
(給水の開始及び中止)
第30条 給水使用の開始及び中止(休止)は装置の所有者、給水使用者の届出により、止水栓の開栓通水に始まり閉栓通水遮断、メーターの撤去により中止(休止)に至る。
(納付金の督促)
第31条 管理者は料金、その他の納金を納付期限までに納付しない所有者又は使用者のあるときは督促状を発する。
2 前項の督促状を発した場合は、督促手数料を徴収する。
(消火栓の設置)
第32条 消火栓は、次の区分により設置する。
(1) 公設消火栓、口径7.5センチメートル以上の送配水管にのみ設置する。
(2) 私設消火栓、口径4センチメートル以上の給水管にのみ設置する。
2 私設消火栓の設置者は、これを公共のため使用することを拒むことはできない。
3 私設消火栓は、メーターを設置する。ただし、管理者が必要がないと認めたときはこの限りでない。
4 メーターを設置しない私設消火栓は、町において封かんをする。
(装置の無届使用)
第33条 使用者変更の届出を行わず、前使用者の装置を無届で使用したものは、前使用者のすべての権利義務を承継して引続き使用したものとみなす。
(管理者、保管者の選定)
第34条 条例第6条の規定による代理人を選定しがたいときは町内に居住する管理者又は保管者を選定して管理者に届出なければならない。
(届出の義務)
第35条 給水関係者の届出を要する事項及び届出の義務者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 装置の全部又は一部分を共有するときは、所有者連署の届出
(2) 共用栓を使用するときは、使用者の連署又は総代人の届出
(3) アパート又は集団住宅を経営し、所有者若しくは管理者がその住宅地内に居住せず代理人を選定するときは所有者の届出
(4) 給水の使用開始又は中止は使用者の届出
(5) 装置の廃止は、所有者又は代理人の届出
(6) 料率の異なる2種以上の用途に使用するときは使用者
(7) 私設消火栓を演習に使用するとき、又は消火に使用したときは使用者
(8) 装置を臨時用に使用するときは使用者の届出
(9) 給水使用者に変更があったときは、使用者又は所有者の届出
(10) 装置の用途を変更するときは使用者の届出
(11) 装置の所有権を変更するときは、新旧所有者の届出。ただし、変更の事実を証明する書類を添付するときは新所有者の届出
(12) 共用栓の使用戸数又は個所数に変更があったときは、総代人
(係員の証票)
第36条 装置の検査員、集金員、メーター点検員、工事係員等はその身分を証明する証票を携帯し、給水関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(装置の立入検査)
第37条 条例第34条の規定により管理者は、職員をもって装置の設置家屋内に立ち入らせ、当該装置の検査を行うことができる。
2 前項の規定により、検査のために家屋内に立入る職員に対して給水関係者は故なくこれを拒絶又は妨害することはできない。
(1) みだりに止水栓、仕切弁等を開閉したとき。
(2) 共用使用に加入しようとする者を、給水関係者が故なく拒絶したとき。
(3) 共用戸数を事実と相違して届出したとき。
(同一給水系統の処分)
第39条 同一給水系統から給水を受ける給水関係者数人ある場合において、その一部の給水関係者が条例の違反によって、停水処分を受けるため他の給水関係者も同時に停水されることがあっても異議を申立てることはできない。
2 前項の規定により、他の給水関係者の停水による損害があっても、直接、間接を問わず町はその責は負わない。
(各種届出)
第40条 この規程施行に関して必要な申込書、その他の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水開始届 様式第2号
(2) 給水中止届 様式第3号
(3) 給水装置所有者、使用者変更届 様式第4号
(4) 給水種別用途変更届 様式第5号
(5) 給水装置代理人、総代人認定変更届 様式第6号
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。