○大山崎町旅費条例の準用規程
令和5年4月1日
企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、大山崎町企業職員(以下「企業職員」という。)の公務による旅行及び旅費等に関する事項について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の公務による旅行及び旅費等の基準並びにその支給方法については、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○大山崎町旅費条例の準用規程
令和5年4月1日
企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、大山崎町企業職員(以下「企業職員」という。)の公務による旅行及び旅費等に関する事項について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の公務による旅行及び旅費等の基準並びにその支給方法については、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。