○大山崎町上下水道事業公印に関する規程
令和5年4月1日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大山崎町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印の管理及び使用、その他公印について、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び書体は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 上下水道を担当する課の長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
2 公印を新調、改刻又は廃止をしようとするときは、上下水道を担当する課の長は、公印申請書(様式第2号)により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(公印の保管及び使用責任)
第4条 公印の保管及び使用は、上下水道を担当する課の長がその責に任ずる。
2 公印は、常に堅固な容器に収め、施錠のできる場所に収納しなければならない。
(公印の押印)
第5条 公印は、上下水道を担当する課の長が直接押印するものとする。ただし、上下水道を担当する課の長があらかじめ指定した者等が、その承認を得て使用する場合はこの限りでない。
2 公印の押印を要する場合は、公印押印簿(様式第3号)に所定の事項を記載のうえ、押印する文書に、決裁済みの起案文書又はこれに代る書類を添えて、上下水道を担当する課の長に提示しなければならない。
(公印の刷込み)
第6条 公印は、特に必要と認められるときは証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、その刷込みのつど公印印影印刷承認申請書(様式第4号)により上下水道を担当する課の長を経て管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による刷込みは、その用途に応じて公印を縮小して印刷することができる。
(公印の告示)
第7条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、寸法及び使用区分並びに使用開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めのないものについては、大山崎町公印規程(昭和42年規程第3号)の例による。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 公印の種類等
整理番号 | 公印の種類 | 寸法 | 書体 | 使用区分 |
mm | ||||
1 | 大山崎町長之印大山崎町上下水道事業 | 21×21 | 古書 | 管理者の権限を行う町長名をもってする文書等 |
2 | 大山崎町長職務代理者之印大山崎町上下水道事業 | 21×21 | 古書 | 管理者の権限を行う町長職務代理名をもってする文書 |
3 | 大山崎町上下水道事業大山崎町長之印 | 口径18 | 古書 | 管理者の権限を行う町長名をもってする小切手等会計文書等 |
4 | 大山崎町上下水道事業大山崎町長職務代理者之印 | 口径18 | 古書 | 管理者の権限を行う町長職務代理者名をもってする小切手等会計文書等 |
(2) 公印のひな形
1 | 2 | 3 |
4 | ||