○大山崎町ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付要綱
令和5年8月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、大山崎町が収集する地域の可燃ごみステーション(以下「ステーション」という。)において集積ごみの散乱を防止し、住環境の美化に努めるため、ごみ散乱防止ネットを購入する経費に対し、大山崎町ごみ散乱防止ネット購入費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することにより、地域の環境保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ごみ散乱防止ネット」とは、カラス、犬、猫その他の鳥獣、風等による集積ごみの散乱を防止することができる構造及び材質である一般に市販されているネットで、使用後は折り畳みが可能なものをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、ステーションを利用する町民又は管理する団体の代表者であって、ごみ散乱防止ネットを購入した者とする。
(補助対象となるごみ散乱防止ネット)
第4条 補助金の対象となるごみ散乱防止ネットの仕様は、当該ステーションに排出されるごみを過不足なく覆うことができる大きさで、使用時及び収納時に設置場所周辺に支障のないものとする。なお、原則としてステーション1か所につき1枚のみを補助対象とする。
2 この要綱による補助金の交付を受けたごみ散乱防止ネットを使用するステーションについては、当該補助金の交付決定の日から3年以上経過しなければ補助対象とならない。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合のごみ散乱防止ネットは補助対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ごみ散乱防止ネットの購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の10割とし、上限を5,000円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) ごみ散乱防止ネットの購入に係る見積書その他の購入予定価格を証明できる書類
(2) ごみ散乱防止ネット使用場所位置図
2 申請者、ごみ散乱防止ネットの購入者及び補助金の振込先口座名義人は、同一とする。ただし、団体の場合は、補助金の振込先を委任できる。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 前条の補助金交付申請の合計金額が、予算の額を上回る場合は、町長は、上回った日に受付された申請のうちから、公開抽選の方法により補助金交付対象者を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という)、補助金の交付対象となった事業完了後速やかに大山崎町ごみ散乱防止ネット購入費補助金購入実績報告書(様式第4号)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第10条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他、町長が補助金の交付を不適当と判断したとき。
(遵守事項)
第11条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ごみ散乱防止ネットは、申請したステーションで使用すること。
(2) 設置したごみ散乱防止ネットは、利用者全員で適切に使用し維持管理をすること。
(3) ごみ散乱防止ネットの使用に当たり、町のごみ収集業務及び周辺交通や景観に配慮すること。
(4) 大山崎町ごみ散乱防止ネット購入費補助金の補助を受けたステーションにおいて、指定ごみ袋の使用に努めること。
(5) 設置したごみ散乱防止ネットは可燃ごみの散乱防止のために利用するものとし、この目的外では使用しないようにすること。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。