○大山崎町私立幼稚園設備費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園に対し補助金を交付することにより、幼稚園教育の振興に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「私立幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立の幼稚園とする。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金交付の対象とする幼稚園は、大山崎町内に住所を置く私立幼稚園とする。
(補助金交付の対象経費)
第4条 補助金交付の対象とする経費は、幼稚園教育を推進するうえで必要とする設備の充実のために必要な経費とする。
(補助金の額及び補助率)
第5条 補助金の額は、交付対象の幼稚園1園につき210,000円を上限として、前条に規定する経費の2分の1を超えない範囲で、町長が別に定める。
(1) 大山崎町私立幼稚園設備費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 大山崎町私立幼稚園設備費補助金収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて実態調査を行い、速やかにその申請の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該幼稚園の設置者に対し補助金を交付するものとする。
2 町長は、幼稚園の設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金を期限を定めて返還させるものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、幼稚園の設置者が、この要綱の規定に反する虚偽の申請又は報告等によって補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の交付決定の全部又は一部取消し、当該補助金を返還させることができる。
(証拠書類の整備・保管)
第12条 補助金の交付を受けた幼稚園の設置者は、補助事業の実施に当たり必要な証拠書類を整備、保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。