○大山崎町乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、乙訓私立幼稚園協会(以下「協会」という。)に対し補助金を交付することにより、充実した幼児教育の教育研究を図り、幼稚園教育の振興に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「私立幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立の幼稚園とする。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金交付の対象とする経費は、協会が教育研究事業を実施するために必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、協会に加盟する私立幼稚園のうち大山崎町内に住所を置く1園につき65,000円を上限とし、予算の範囲内で町長が別に定める。
(1) 大山崎町乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 大山崎町乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 乙訓私立幼稚園協会役員名簿(様式第4号)
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて実態調査を行い、速やかにその申請の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該協会の代表者に対し補助金を交付するものとする。
2 町長は、協会の代表者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金を期限を定めて返還させるものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、協会の代表者が、この要綱の規定に反する虚偽の申請又は報告等によって補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。
(証拠書類の整備・保管)
第11条 補助金の交付を受けた協会の代表者は、補助事業の実施に当たり必要な証拠書類を整備、保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。