○大山崎町私立幼稚園心身障害児教育振興補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害児を保育する私立幼稚園に対し補助金を交付することにより、心身障害児教育の振興と充実に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立の幼稚園とする。
(2) 心身障害児 当該年度の7月1日時点で、本町に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。)し、私立幼稚園に在籍する2歳児から小学校就学の始期に達するまでの幼児であって、次の各号の一に該当し、教育上特別の配慮を必要とする者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている幼児
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている幼児
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となる幼児(所得制限のため支給が停止されている場合を含む)
エ 児童相談所又は公的専門機関において心身障害児と判定された幼児
(補助金交付の対象)
第3条 補助金交付の対象とする幼稚園は、大山崎町内に住所を置く私立幼稚園とする。
(補助金交付の対象経費)
第4条 補助金交付の対象とする経費は、幼稚園の運営に要する経常的経費のうち学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)による「人件費支出」であって、心身障害児教育を実施するために必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象の幼稚園1園につき、心身障害児の在籍数が3人以上の場合は1人につき98,000円、2人以下の場合は1人につき49,000円を上限とし、予算の範囲内で町長が別に定める。
(1) 大山崎町私立幼稚園心身障害児教育振興補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 対象幼児個別表(様式第3号)
(3) 大山崎町私立幼稚園心身障害児教育振興補助金収支予算書(様式第4号)
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受け付けたときは、その内容の審査及び必要に応じて実態調査を行い、速やかにその申請の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該幼稚園の設置者に対し補助金を交付するものとする。
2 町長は、幼稚園の設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金を期限を定めて返還させるものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、幼稚園の設置者が、この要綱の規定に反する虚偽の申請又は報告等によって補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。
(証拠書類の整備・保管)
第12条 補助金の交付を受けた幼稚園の設置者は、補助事業の実施に当たり必要な証拠書類を整備、保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。