○大山崎町パートナーシップの宣誓に関する取扱要綱

令和5年6月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮らすことができる共生社会の実現を図るため、互いが人生のパートナーであることを誓うパートナーシップの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとして対等な立場で相互に責任を持って協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係(次条に規定する宣誓の要件に該当する者に限る。)をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップの関係にある二人が、町長に対し双方が互いをパートナーであると誓うことをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方共に民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 次のいずれかに該当すること。ただし、同一住所に居住することができない特別の理由があると町長が認めるときは、この限りではない。

 双方が町内の同一住所に居住していること。

 一方が町内に住民登録があり、他方が宣誓後3か月以内に当該住所への転入を予定していること(以下「転入予定者」という。)

 双方が町内に住民登録があり、宣誓後3か月以内に町内の同一住所への転居を予定していること(以下「転居予定者」という。)

(3) 双方共に現に婚姻していないこと。

(4) 双方共に現に宣誓する相手以外に事実婚の関係にある者又はパートナーシップを形成している者がいないこと。

(5) 宣誓する相手が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係(宣誓をしようとした者同士が養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、そろって町職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号)及び宣誓に関する確認書(様式第2号)(以下これらを「宣誓書等」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、自ら記入することができないと町長が認めるときは、宣誓をする二人の立会いの下で他者に代筆させることができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限る。転入予定者の場合にあっては、転出証明書の写し又は本町に転入予定であることが確認できる書類。)

(2) 戸籍謄本又は配偶者のいないことが確認できる書類(宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 宣誓をしようとする者は、宣誓書等を提出する際に、本人であることを明らかにするため、次の各号のいずれかに掲げる書類を提示するものとする。

(1) 個人番号カード(マイナンバーカード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

3 前条第2号イに規定する転入予定者が町内に転入したときは、宣誓書等を提出した日から3か月以内に住民票の写し等本町に転入したことを証する書類を町長に提出するものとする。ただし、当該期間内に提出することが困難となった場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

4 前条第2号ウに規定する転居予定者が同一住所に転居したときは、宣誓書等を提出した日から3か月以内に住民票の写し等同居の事実を証する書類を町長に提出するものとする。ただし、当該期間内に提出することが困難となった場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書等の氏名の記載に際し、氏名とあわせて通称名(戸籍上の氏名(外国人にあっては、これに準ずるもの)に代えて広く通用している呼称をいう。以下同じ。)を使用することができるものとする。

2 前項の規定により通称名を用いる場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を提示又はその写しの提出を求めるものとする。

(受領証等の交付)

第6条 町長は、第4条の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓した者が第3条各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号。以下「受領証」という。)に該当宣誓証の写しを添付し、交付するものとする。

2 宣誓者が転入予定者又は転居予定者であった場合は、第4条第3項又は第4項に規定する書類の提出後に受領証及び当該宣誓書の写しを交付する。

3 前2項の受領証及び当該宣誓書の写しに加え、希望する者に対しては、町長はパートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第4号。以下「受領証カード」という。)を交付する。

(受領証等の再交付)

第7条 前条の規定により受領証等の交付を受けた者(以下「受領証交付済者」という。)は、受領証等を紛失し、毀損し、又は汚損したときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)により、町長に対し受領証等の再交付を申請することができる。この場合において、受領証等を紛失したときを除き、既に交付された受領証等を町長に提出するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による申請をする場合について準用する。

3 町長は、第1項の規定による申請の内容を適当と認めるときは、受領証等を再交付する。

(宣誓事項の変更)

第8条 受領証交付済者は、パートナーシップ宣誓書の記載事項に変更(通称名の使用変更を含む)があったときは、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第6号)に既に交付された受領証を添えて、町長に届け出るものとする。この場合において、変更の事実を確認できる書類等を提出し、又は提示するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による申請をする場合について準用する。

3 町長は、第1項の規定による届け出があり、記載事項に変更があった場合は、当該届出者に変更後の受領証等を交付する。

4 申請の内容を適当と認めるときは、受領証等を再交付する。

(宣誓の無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は無効とする。

(1) 当事者間にパートナーシップの関係がないとき。

(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。

(3) 第4条第3項又は第4項の規定に反し、転入を証明する書類又は同居の事実を証明する書類を提出しないとき。

(宣誓制度の適用終了及び受領証等の返還)

第10条 受領証交付済者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱による宣誓制度の適用は終了するものとする。

(1) 宣誓に係るパートナーシップの関係を解消したとき(死亡した場合を含む。)

(2) 宣誓者の一方若しくは双方が町外に転出したとき又は同一住所に居住しなくなったとき(一時的な場合を除く。)

(3) 第3条第3号第4号又は第6号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(4) 前条の規定により宣誓が無効になったとき。

2 受領証交付済者は、前項各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓制度適用終了届兼宣誓書受領証等返還届(様式第7号)により町長に届け出るとともに、受領証等を返還しなければならない。この場合において、紛失等により受領証等を返還できないときは、その旨を町長に申し出るものとする。

(パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体と連携を図る場合の取扱い)

第11条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下「連携自治体」という。)においてパートナーシップ宣誓に係る宣誓書受領証(以下「宣誓書受領証」という。)の交付を受けている者が、連携自治体間での住所の異動後も引き続きパートナーシップ関係を継続するときは、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約第3条第2項の規定に基づき、受領証の交付を受けることができる。

2 前項の規定による交付を受けようとする者(以下「継続申告者」という。)は、所定の事項をそれぞれ自書したパートナーシップ宣誓継続申告書(様式第8号)(以下「申告書」という。)の正本1通に、次に掲げる書類を添付して、来庁又は郵送により提出して行うものとする。

(1) 連携自治体が交付した宣誓書受領証

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限る。転入予定者の場合にあっては、転出証明書の写し又は本町に転入予定であることが確認できる書類。)

(3) 郵送手続きの場合は、切手貼付の返信用封筒

3 継続申告者から前項の規定による書類の提出があった場合、遅滞なく前住所地である連携自治体に通知する。

4 継続申告者の一方又は双方が申告書に自書することができないときは、当該当事者以外の者に代筆させることができるものとする。

5 継続申告者には、申告書を提出するときに、それぞれ本人であることを明らかにするため、第4条第2項に掲げる書類のいずれかの提示を求め、郵送による場合は同書類の写しの提出を求めるものとする。

(宣誓書等の保存)

第12条 町長は、宣誓書等を前条第1項の規定により宣誓制度の適用終了した日から起算して10年間保存する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大山崎町パートナーシップの宣誓に関する取扱要綱

令和5年6月1日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)