○大山崎町防災士資格取得補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、地域防災の担い手の育成を促進し、地域防災力の向上を図るため、防災士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内で防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(2) 防災伝道師 町が実施する「防災伝道師養成講座」を修了し、認定証を交付された者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、当該年度中に試験を受験し防災士となったもので、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町が実施する「防災伝道師養成講座」を修了し、認定証を交付された防災伝道師である者

(3) 居住する地域の自主防災組織活動(自主防災組織が設立されていない地域に居住している場合は、自主防災組織の設立も含む)に積極的に協力する意思がある者

(4) 町が実施する防災に関する施策に積極的に協力する意思がある者

(5) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者

(6) 納期の到来した町税等を完納している者

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 防災士機構が認証した研修機関による研修講座の受講料

(2) 前号の講座の受講に必要な教本の購入費

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士資格認証登録料

2 補助金の額は、前項の補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額が30,000円を超えるときは、30,000円)とする。ただし、その算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大山崎町防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 前条第1項に規定する補助対象経費の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、防災士の資格取得日の属する会計年度の町長が定める日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかにその交付の決定の内容及びこれに付した条件を記載した大山崎町防災士資格取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金交付申請者に通知するものとする。

(交付の請求等)

第7条 申請者は、規則第12条の規定にかかわらず、補助金の交付を請求することができる。この場合において、申請者は、大山崎町防災士資格取得補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、補助金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の3月末日までに提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときには、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) この要綱に違反したとき

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大山崎町防災士資格取得補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)