○大山崎町固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する規則
令和5年4月3日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第49条の2に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除する町税)
第2条 条例第49条の2の規定により課税免除する町税は、固定資産税及び都市計画税(以下これらを「固定資産税等」という。)とする。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 土地の貸借契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(課税免除の取消し)
第6条 町長は、課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の全部若しくは一部を取り消すことができる
(1) 条例第49条の2に規定する課税免除の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な行為によって課税免除を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他町長が、課税免除を行うことが適当でないと認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により課税免除の決定を取り消した者に対して、当該課税免除に係る相当額の固定資産税等を徴収することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。