○大山崎町保育所等第三者評価受審促進事業費補助金交付要綱
令和4年10月3日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育サービスの質の向上のため、町内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)が保育サービスに係る第三者評価を受審するために必要な費用の一部を予算の範囲内で補助する大山崎町保育所等第三者評価受審促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第三者評価 保育所等における第三者評価の実施について(平成28年3月1日雇児発0301第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社援発0301第2号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき、第三者評価機関が実施する評価をいう。
(2) 第三者評価機関 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構から認証をうけた評価機関をいう。
(3) 第三者評価受審加算 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項(平成28年8月23日府子本第571号内閣府子ども・子育て本部統括官、28文科初第727号文部科学省初等中等教育局長、雇児発0823第1号厚生労働省子ども家庭局長)に基づく第三者評価受審加算をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、町内に存する保育所等の設置者であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 過去5年間において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(2) 第三者評価機関が実施した第三者評価の結果(以下「評価結果」という。)を当該第三者評価機関が公表することに同意していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、町内の保育所等に係る第三者評価の受審費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額から第三者評価受審加算による加算額を減じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保育所等(以下「申請者」という。)は、大山崎町保育所等第三者評価受審促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大山崎町保育所等第三者評価受審促進事業所要額調書兼精算書(様式第2号)
(2) 事業に係る収支予算書
(3) 第三者評価機関との契約書の写し(第三者評価機関が評価結果を公表することに同意していることが分かるものに限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、評価結果を保育所等のホームページ等で公表することを条件として付すものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が終了し、かつ、第三者評価機関による評価結果の公表がなされたときは、事業終了後1月以内に大山崎町保育所等第三者評価受審促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大山崎町保育所等第三者評価受審促進事業所要額調書兼精算書(様式第2号)
(2) 事業に係る収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) 評価結果が記載された報告書
(5) 第三者評価機関及び保育所等のホームページ等で評価結果が公表されていることが分かる資料
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、町長がやむを得ないと認める場合に限り、第三者評価機関による評価結果の公表がなされていない場合であっても、実績報告書を提出することができる。この場合において、額の確定が行われた後であっても、第三者評価機関による評価結果の公表後速やかに、第三者評価機関による公表がなされたことが分かる資料を提出しなければならない。
(評価結果の公表)
第10条 町長は、町のホームページにおいても評価結果を公表するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が補助金の交付決定に際して付した条件又はこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。