○大山崎町健康ララン券事業実施要綱
令和4年10月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、疾病の早期発見と介護予防を実現し、将来にわたって健康で生き生きとした生活を送れる町の実現を目指し、特定健診を始めとする健康事業の参加者に対して、地域で使用できる商品券を配布することにより、健康事業参加者を増加させ、もって健康長寿のまちづくりと地域振興の両立を図ることを目的とする。
(1) 健康ララン券 次条に掲げる交付対象者の内、抽選又は選定により当選した者に対し、大山崎町(以下「町」という。)が発行する商品券をいう。
(2) 取扱店 大山崎町商工会が実施するララン商品券事業における取扱店をいう。
(3) 特定取引 健康ララン券が対価の弁済手段として使用される商品の販売やサービスの提供をいう。
(健康ララン券の交付)
第3条 健康ララン券の交付対象者と交付枚数については、別表に定める者から抽選又は選定し交付する。なお、抽選は交付条件ごとに実施するものとし、重複して当選し、交付を受けることを妨げない。
(健康ララン券の使用範囲等)
第4条 健康ララン券は、第5項に規定する場合を除き、交付対象者と取扱店における特定取引においてのみ使用することができる。
2 健康ララン券の使用期間は、令和5年12月1日から令和6年3月31日までとする。
3 健康ララン券を特定取引に使用する際、その券面金額の合計額と特定取引の対価を比較し、特定取引の対価が下回った場合において、取扱店からその差額の金銭の支払いは行われないものとする。
4 健康ララン券は、転売、譲渡及び換金(第6条に規定する換金を除く。)を行うことができない。
5 健康ララン券は、交付対象者又は交付対象者から依頼を受けた代行者に限り使用することができる。
(取扱店の責務)
第5条 取扱店は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において、健康ララン券の受け取りを拒んではならない。
(2) 健康ララン券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(3) 町及び大山崎町商工会と適切な連携体制を構築すること。
(4) その他別に定める事項を遵守しなければならない。
2 町長は、取扱店が前項各号のいずれかを遵守していないと認めたときは、当該取扱店での健康ララン券の使用を禁止することができる。
(健康ララン券の換金)
第6条 取扱店は、特定取引において使用された健康ララン券について、健康ララン券換金申出書(様式第1号)により、令和6年4月30日までに町に対して換金の申し出を行わなければならない。
2 換金の申し出を受けた町は、その券面金額に相当する金銭を、取扱店に支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象者 | 交付枚数 | 当選者決定方法 |
大山崎町国民健康保険被保険者で、令和5年4月1日から同年12月31日までに「特定健康診査」「人間ドック」「職場健康診査」を受診し、検診結果を町に提出した者 | 額面500円を6枚 | 抽選 |
町が令和5年9月1日から同年11月30日までに実施するウォーキング事業「おおやまざき版ある古っ都」において、目標歩数を達成し、期日までに町に提出した者 | 額面500円を2枚 | 抽選 |
別記