○大山崎町商工業健康維持増進支援事業補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町商工会(以下「商工会」という。)が町内の事業者に対し、経営者や従業員等の健康維持増進等のために行う健康維持増進支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、商工会が実施する健康診断事業のうち、町長が必要と認める事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費のうち、委託料、通信運搬費、会場使用料、事務費及びその他町長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から受診者が支払う受診料その他個人負担金を控除した額の10分の9以内とする。ただし、45万円を限度額とする。
(事前着手)
第5条 商工会は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付の申請をする日から交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、大山崎町商工業健康維持増進支援事業補助金事前着手届(様式第1号)を町長に提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。
(交付申請)
第6条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、大山崎町商工業健康維持増進支援事業補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第8条 商工会は、補助金の交付決定後に、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、大山崎町商工業健康維持増進支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(実績報告)
第9条 商工会は、補助対象事業の完了後、速やかに、大山崎町商工業健康維持増進支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第10条 商工会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、大山崎町商工業健康維持増進支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補助金の額は、千円単位とし、端数は切り捨てるものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合は、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付されている補助金があるときは、町長は、その返還を命ずる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(大山崎町商工業指導環境推進事業等補助金交付要綱の廃止)
2 大山崎町商工業指導環境推進事業等補助金交付要綱(平成10年告示第6号)は、廃止する。