○大山崎町飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費等補助金交付要綱
令和4年11月17日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、町内に生息する飼い主のいない猫の去勢・不妊手術等に要する経費を負担した町民に対して、大山崎町補助金等交付規則(昭和46年大山崎町規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することにより、飼い主のいない猫の無秩序な繁殖を抑制し、町民の動物愛護と適正な管理に関する意識を啓発するとともに、猫による人的被害などを軽減し、人と猫との調和のとれた共生社会の実現と町民の快適な生活環境を保持することを目的とする。
(1) 去勢・不妊手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)による雄の精巣を摘出する手術、又は雌の卵巣若しくは卵巣及び子宮の両方を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(2) 耳カット施術 去勢・不妊手術済の猫であると識別するため、獣医師による猫の片方の耳をV字カットする施術のことをいう。
(3) 飼い猫 飼い主が所有又は占有の意思をもって、継続的に給餌、給水、生活面等の世話を行い、管理している猫をいう。
(4) 飼い主のいない猫 町内に生息する飼い猫以外の猫をいう。
(5) 町内在住者 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている町民であって、当該年度の4月1日において満18歳以上の町民をいう。
(補助対象者)
第3条 当該年度の補助金の交付申請ができる町民(以下「補助対象者」という。)は、町内在住者又は町内で活動する団体(代表者が町内在住者である団体、又は町内に事務所若しくは事業所を有する団体に限る。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たす町民とする。
(1) 誤って飼い猫を捕獲することの無いように、補助金の対象となる猫(以下「対象猫」という。)であることを十分調査し、その証として、対象猫の捕獲場所から半径500m以内で、補助対象者の属する世帯(団体の場合にあっては、団体構成員)以外の町内在住者1名の確認を得ること。
(2) 対象猫に去勢・不妊手術及び耳カット施術を実施し、その経費を支払うこと。ただし、対象猫を捕獲場所に戻さず譲渡する場合は、耳カット施術を実施しないことができる。
2 前項の規定に関わらず、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち、猫等の販売を営む者は補助対象としない。
(順守事項)
第4条 順守事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 交付決定後も含め譲渡可能な対象猫については、終生、屋内飼養をする者への譲渡に努めること。
(2) 対象猫を捕獲場所に戻す場合は、その対象猫が生息する限り、トイレの確保、餌の適正な管理等により周辺環境の美化を図ること。
(3) 対象猫の捕獲、手術等の実施、補助金交付の申請及び交付決定後も含め、対象猫に関する問題については、補助金の申請者が一切の責任を負い、誠意を持って解決すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、対象猫の去勢・不妊手術及び耳カット施術等に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、対象猫1頭につき、5,000円とする。ただし、対象経費が5,000円を下回る場合は、支払った対象経費の額とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大山崎町飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費等補助金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 対象猫の正面を含む全身の写真
(2) 耳カット施術を実施したことが分かる写真。ただし、第3条第1項第2号ただし書きの規定により、耳カット施術を実施しなかった場合は、この限りでない。
(3) 手術を行った獣医師が記入した、大山崎町飼い主のいない猫の去勢・不妊手術実施証明書(様式第3号)及び動物病院等が対象経費について発行した領収書、又はその写し。
(4) その他、町長が必要と認める書類。
2 申請者は、去勢・不妊手術を行った日から1年以内に町長へ申請するものとする。
3 申請の受理は、先着順に行うものとし、予算額に達した時点で終了する。
2 町長は、前項の交付決定を行うにあたり、条件を付すことができる。
3 第1項の交付決定通知をもって、規則第13条に規定する補助金確定通知とみなす。
(交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときには、期限を定めて全部、又は一部を返還させることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 第4条各号の順守事項を順守しないとき。
(3) 前条第2項の条件を順守しないとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。