○大山崎町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年9月15日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として大山崎町まち・ひと・しごと創生推進計画(以下「計画」という。)に掲げる大山崎町まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された計画に掲げる大山崎町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、大山崎町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業の事業費の範囲内で、前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に対して、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条の規定により、当該寄附の金額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して、事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、大山崎町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町広報誌又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年9月15日 告示第54号

(令和4年9月15日施行)