○大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予算の範囲内で大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子本第1203号。以下「国実施要綱」という。)の例による。

(補助金の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、大山崎町内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所とする。ただし、町が設置する施設を除く。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類、範囲及び補助率又は額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助申請者は、大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国実施要綱に規定する事業計画書

(2) 事業に係る収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合、その適否を審査し、大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、当該法人に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要に応じて条件を付することができるものとする。

3 第1項の規定による通知に係る補助金は、交付決定額に10分の9を乗じて得た額を限度として令和4年2月分から令和4年9月分までの対象となる経費に対し町長が決定した額を概算交付することができる。

(概算交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた法人は、大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金概算交付請求書(様式第3号。以下「概算交付請求書」という。)を町長が別に定める日までに、町長に提出するものとする。

(概算交付)

第8条 町長は、前条に規定する概算交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに当該法人に対し、補助金を交付するものとする。

(事業の完了報告及び補助金額の確定通知)

第9条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた法人は、大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、事業終了後1ヶ月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 国実施要綱に規定する事業実施報告書

(2) 事業に係る収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該法人に通知するものとする。

(精算交付請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付確定を受けた法人は、大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金精算交付請求書(様式第6号。以下「精算交付請求書」という。)を町長が別に定める日までに、町長に提出するものとする。ただし、前条第2項に規定する補助金の交付確定額が、第6条第3項に規定する概算交付額を下回る場合においては、この限りでない。

(精算交付)

第11条 町長は、前条に規定する精算交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに当該法人に対し、補助金を交付するものとする。

(関係書類の保管)

第12条 補助金の交付を受けた法人は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の交付取消等)

第13条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。

(3) その他町長が補助金の交付の決定を適当でないと認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 第9条第2項の規定は、第1項の規定による取消をした場合についても準用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 補助金の交付を受けた法人は、第9条第2項に規定する補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付を受けているときは、町長が別に定める期限までに、その差額を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の種類

補助事業名

保育士等処遇改善臨時特例事業

性質

事業費補助

目的

保育士等の賃金改善に係る費用を補助することにより、収入の3%程度の引き上げを行い保育士等の処遇改善につなげることを目的とする。

補助金の範囲

対象となる経費

補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。)

補助金の補助率又は額

補助率

10分の10

補助金の額

補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額の合計額と、対象となる経費に係る実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額

1 賃金改善部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数

2 国家公務員給与改定対応部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数

※1 補助基準額は、次に掲げる基準額表の定員区分に応じて定められた額とする。

(1) 保育所基準額表(別表)

(2) 小規模保育事業基準額表(別表)

※2 令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

保育所基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

4歳以上児

3歳児

1、2歳児

乳児

4歳以上児

3歳児

1、2歳児

乳児

20人

4,240円

4,670円

6,070円

8,350円

930円

1,030円

1,350円

2,030円

21人から30人まで

2,980円

3,410円

4,800円

7,080円

580円

680円

1,130円

1,810円

31人から40人まで

2,300円

2,730円

4,130円

6,410円

600円

690円

1,010円

1,690円

41人から50人まで

2,200円

2,630円

4,020円

6,300円

450円

540円

980円

1,660円

51人から60人まで

1,910円

2,340円

3,730円

6,010円

490円

580円

820円

1,490円

61人から70人まで

1,700円

2,130円

3,520円

5,800円

360円

460円

880円

1,560円

71人から80人まで

1,540円

1,970円

3,370円

5,650円

320円

410円

850円

1,530円

81人から90人まで

1,420円

1,850円

3,250円

5,530円

300円

390円

830円

1,510円

91人から100人まで

1,290円

1,720円

3,110円

5,390円

240円

330円

670円

1,350円

101人から110人まで

1,210円

1,640円

3,040円

5,320円

240円

340円

660円

1,330円

111人から120人まで

1,150円

1,580円

2,970円

5,250円

330円

430円

640円

1,320円

121人から130人まで

1,100円

1,530円

2,920円

5,200円

220円

320円

740円

1,420円

131人から140人まで

1,050円

1,480円

2,870円

5,150円

210円

300円

740円

1,420円

141人から150人まで

1,010円

1,440円

2,830円

5,110円

200円

290円

730円

1,410円

151人から160人まで

1,060円

1,490円

2,880円

5,160円

190円

290円

730円

1,410円

161人から170人まで

1,020円

1,450円

2,850円

5,130円

290円

380円

620円

1,290円

171人以上

990円

1,420円

2,810円

5,090円

180円

270円

620円

1,300円

小規模保育事業基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

1、2歳児

乳児

1、2歳児

乳児

6人から12人まで

6,850円

9,110円

1,370円

2,010円

13人から19人まで

5,170円

7,430円

1,050円

1,700円

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大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第25号

(令和4年3月22日施行)