○大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予算の範囲内で大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子本第1203号。以下「国実施要綱」という。)の例による。
(補助金の対象)
第3条 補助金の交付の対象は、大山崎町内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所とする。ただし、町が設置する施設を除く。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、範囲及び補助率又は額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助申請者は、大山崎町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 国実施要綱に規定する事業計画書
(2) 事業に係る収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要に応じて条件を付することができるものとする。
3 第1項の規定による通知に係る補助金は、交付決定額に10分の9を乗じて得た額を限度として令和4年2月分から令和4年9月分までの対象となる経費に対し町長が決定した額を概算交付することができる。
(概算交付)
第8条 町長は、前条に規定する概算交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに当該法人に対し、補助金を交付するものとする。
(1) 国実施要綱に規定する事業実施報告書
(2) 事業に係る収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(精算交付)
第11条 町長は、前条に規定する精算交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに当該法人に対し、補助金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第12条 補助金の交付を受けた法人は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金の交付取消等)
第13条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。
(3) その他町長が補助金の交付の決定を適当でないと認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 補助金の交付を受けた法人は、第9条第2項に規定する補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付を受けているときは、町長が別に定める期限までに、その差額を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の種類 | 補助事業名 | 保育士等処遇改善臨時特例事業 |
性質 | 事業費補助 | |
目的 | 保育士等の賃金改善に係る費用を補助することにより、収入の3%程度の引き上げを行い保育士等の処遇改善につなげることを目的とする。 | |
補助金の範囲 | 対象となる経費 | 補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。) |
補助金の補助率又は額 | 補助率 | 10分の10 |
補助金の額 | 補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額の合計額と、対象となる経費に係る実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額 1 賃金改善部分 補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 2 国家公務員給与改定対応部分 補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 ※1 補助基準額は、次に掲げる基準額表の定員区分に応じて定められた額とする。 (1) 保育所基準額表(別表) (2) 小規模保育事業基準額表(別表) ※2 令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 |
保育所基準額表
定員区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 | ||||||
4歳以上児 | 3歳児 | 1、2歳児 | 乳児 | 4歳以上児 | 3歳児 | 1、2歳児 | 乳児 | |
20人 | 4,240円 | 4,670円 | 6,070円 | 8,350円 | 930円 | 1,030円 | 1,350円 | 2,030円 |
21人から30人まで | 2,980円 | 3,410円 | 4,800円 | 7,080円 | 580円 | 680円 | 1,130円 | 1,810円 |
31人から40人まで | 2,300円 | 2,730円 | 4,130円 | 6,410円 | 600円 | 690円 | 1,010円 | 1,690円 |
41人から50人まで | 2,200円 | 2,630円 | 4,020円 | 6,300円 | 450円 | 540円 | 980円 | 1,660円 |
51人から60人まで | 1,910円 | 2,340円 | 3,730円 | 6,010円 | 490円 | 580円 | 820円 | 1,490円 |
61人から70人まで | 1,700円 | 2,130円 | 3,520円 | 5,800円 | 360円 | 460円 | 880円 | 1,560円 |
71人から80人まで | 1,540円 | 1,970円 | 3,370円 | 5,650円 | 320円 | 410円 | 850円 | 1,530円 |
81人から90人まで | 1,420円 | 1,850円 | 3,250円 | 5,530円 | 300円 | 390円 | 830円 | 1,510円 |
91人から100人まで | 1,290円 | 1,720円 | 3,110円 | 5,390円 | 240円 | 330円 | 670円 | 1,350円 |
101人から110人まで | 1,210円 | 1,640円 | 3,040円 | 5,320円 | 240円 | 340円 | 660円 | 1,330円 |
111人から120人まで | 1,150円 | 1,580円 | 2,970円 | 5,250円 | 330円 | 430円 | 640円 | 1,320円 |
121人から130人まで | 1,100円 | 1,530円 | 2,920円 | 5,200円 | 220円 | 320円 | 740円 | 1,420円 |
131人から140人まで | 1,050円 | 1,480円 | 2,870円 | 5,150円 | 210円 | 300円 | 740円 | 1,420円 |
141人から150人まで | 1,010円 | 1,440円 | 2,830円 | 5,110円 | 200円 | 290円 | 730円 | 1,410円 |
151人から160人まで | 1,060円 | 1,490円 | 2,880円 | 5,160円 | 190円 | 290円 | 730円 | 1,410円 |
161人から170人まで | 1,020円 | 1,450円 | 2,850円 | 5,130円 | 290円 | 380円 | 620円 | 1,290円 |
171人以上 | 990円 | 1,420円 | 2,810円 | 5,090円 | 180円 | 270円 | 620円 | 1,300円 |
小規模保育事業基準額表
定員区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 | ||
1、2歳児 | 乳児 | 1、2歳児 | 乳児 | |
6人から12人まで | 6,850円 | 9,110円 | 1,370円 | 2,010円 |
13人から19人まで | 5,170円 | 7,430円 | 1,050円 | 1,700円 |