○大山崎町立老人福祉センターの愛称の取扱いに関する要綱
令和4年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町立老人福祉センター(以下「施設」という。)における施設の愛称の取扱いについて定めるものとする。
(1) 名称 施設の設置に係る条例において正式なものとして付された名称。
(2) 愛称 名称とは別に施設に付す町民にとって親しみやすい名称。
(基本方針)
第3条 愛称は、町民にとって親しみやすく、分かりやすいもの、施設の認知度を向上させ、積極的な利用を促し、活性化に寄与するものとする。
(愛称決定における手続き)
第4条 町長は、施設に愛称を付すこととしたときは、あらかじめ町民の意見を聴いたうえで、愛称を決定するものとする。
2 町長は、施設の愛称を定めたときは、大山崎町の広報、告示等により公表するものとする。
(愛称の表記)
第5条 文書等における愛称の表記は、町民にとって分かりやすいものとなるよう愛称及び名称の併記(名称は括弧書きとし、愛称に付す。)とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。