○大山崎町私道整備事業補助金交付規則
令和4年8月22日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、生活環境の整備を図るため私道等の整備工事(以下「整備事業」という。)を行う者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定されたもの及び町有の道路敷(旧里道を含む。)以外の道路で、個人又は団体が所有するものを道路として使用している区域をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる整備事業は、次の各号に該当するものとする。
(1) アスファルトコンクリート舗装の補修
(2) 道路側溝の改修
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の適用を受けている道路
(2) 道路の所有権その他私権を有する者等の関係者総意による整備事業の要望がなされているものであること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業者の資格を有する者が施工するものであること。
(4) 私道の両端が公道に接続している道路で、かつ、当該私道及び当該私道が接続する公道の幅員がいずれも4メートル以上であること。
(補助対象除外事業)
第4条 前条の規定にかかわらず補助金の交付後10年を経過しない道路は、補助対象事業から除外する。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は整備事業を行う自治会等の団体とする。ただし、開発行為等に伴う事業者又はこれらの団体は除く。
(補助額)
第6条 補助金の額は次の各号に定める額とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第3条第1項1号に該当するもの 85%以内
(2) 第3条第1項2号に該当するもの 85%以内
2 補助金の算出は、当該整備事業の工事負担額に第1項に基づく要項で定める補助率を乗じることによるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、私道整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取り図
(2) 工事費見積書
(3) 工事計画書
(4) 工事予算書
(5) 権利者の承諾書
(6) 公図及び地積測量図等の写し
(7) 私道敷地の登記事項証明書
(8) 施工する者の建設業の資格書(本町登録業者は除く。)
(申請の取り下げ)
第10条 補助金の交付を申請した者は、第8条の規定による決定通知書を受領した場合において、当該申請に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 工事請負契約書(写)
(2) 道路使用許可書(写)
2 補助事業者は、当該工事完了後、私道整備事業工事完了届(様式第6号)に次の必要書類を添えて、工事完了後30日以内又は3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 工事出来高平面図
(2) 縦・横断面図
(3) 工事日報・工事写真
(4) 工事代金の請求書(写)
(5) 工事費支払内訳書
(6) その他必要とする図面等
(検査)
第13条 町長は、補助事業者から前条の工事完了届の提出があったときは、直ちに補助事業者立会いのもとに検査を行わなければならない。
2 前項の検査において特に必要と認めた場合は、破壊検査を行うことができる。この場合における検査及び復旧費は、補助事業者が負担しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(是正処置)
第16条 町長は、補助事業者より第12条の工事完了届を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付条件に適合しないと認めるときは、その補助対象事業に適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金の交付取消等)
第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付決定、若しくは確定を取消し又は変更することができる。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき、及び使用しなかったとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に添わないと認められるとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条の規定により補助金の取消等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(完成後の維持管理)
第19条 整備事業完成後も、当該道路の維持管理は申請者(補助事業者)が行うものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。