○大山崎町職員の訓告等取扱規程
令和4年4月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項及び大山崎町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和28年条例第11号)の規定に基づく処分を行うまでには至らない非違行為について、任命権者が監督上の措置として行う訓告、厳重注意及び口頭注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(訓告等の区分)
第2条 訓告等は、非違行為があった職員に対し、その責任を自覚させ、以後の職務履行の改善及び向上を図るため、監督上の措置が必要と認められる場合に行うものとする。
2 訓告は、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとする。
3 厳重注意は、職員の責任が訓告を行うまでには至らないと認められる場合に、当該職員の責任を確認し、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員に注意を促す措置として行うものとする。
4 口頭注意は、職員の責任が厳重注意を行うまでには至らないと認められる場合に、当該職員の責任を確認し、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員に注意を促す措置として行うものとする。
(訓告等の決定)
第3条 訓告等を行うに当たっては、大山崎町職員懲罰委員会規程(平成13年規程第7号)に基づく大山崎町職員懲罰委員会において審議し、任命権者が決定するものとする。
(訓告等の方法)
第4条 訓告及び厳重注意は、当該職員に対し、任命権者が文書を交付して行うものとする。
2 口頭注意は、当該職員に対し、任命権者が口頭により行うものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月4日から施行する。