○大山崎町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱

令和3年12月28日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「障害福祉サービス指定基準」という。)の例による。

(登録の申請)

第3条 基準該当事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、当該事業所ごとに基準該当障害福祉サービス事業者登録(更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 定款等及びその登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要

(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 障がい者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録)

第4条 町長は、登録申請事業者が障害福祉サービス指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当障害福祉サービスに関する基準」という。)を満たし、当該基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認めた場合は、当該登録申請事業者を基準該当事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めた場合は、当該登録申請事業者を基準該当事業者として登録しないことができる。

(登録の有効期間)

第5条 前条の規定による登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前2条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(登録等の通知)

第6条 町長は、第4条又は前条の規定による基準該当事業者の登録又は登録の更新を行ったときは基準該当障害福祉サービス事業者登録(更新)決定通知書(様式第2号)により、基準該当事業者の登録を行わなかったときは基準該当障害福祉サービス事業者登録(更新)却下通知書(様式第3号)により、当該登録申請事業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 第4条又は第5条の規定により登録又は登録の更新を受けた登録申請事業者(以下「登録事業者」という。)は、第3条の規定により町長に提出した登録申請書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第4号)に、当該変更の状況を示す書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業者事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費の支給等)

第8条 町長は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者等が登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスを受けたときは、法第30条の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

(代理受領)

第9条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときに、支給決定障害者等の基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、支給決定障害者等が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用について、町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 登録事業者は、前項の規定により支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査を行い、適当と認めるときは、特例介護給付費等を支払うものとする。

4 登録事業者は、前項の規定により特例介護給付費等の支払を受けたときは、支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者に対し、実施状況の報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は調査を行うことができる。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第11条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第4条の規定による基準該当事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により基準該当事業者の登録を受けたとき。

(3) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たさなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 前条に規定する報告等に対し、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。

(事業者に係る情報の提供)

第12条 町長は、基準該当事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を京都府に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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令和3年12月28日 告示第56号

(令和4年1月1日施行)