○大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金交付要綱

令和4年1月12日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、大山崎町内の事業者が取り組むWithコロナに適応した、感染防止対策強化、事業の再構築、業務改善等の事業に対し、予算の範囲内において大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金(以下「町補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)(以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に定めるものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第5項に定めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による町補助金の補助対象となる者は、町内に事業所を有する中小企業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。

(1) 大山崎町暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者

(3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(4) 本町が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者

(補助事業の実施期間)

第4条 事業実施期間は、令和3年4月1日から令和4年2月28日までとする。

(補助対象事業等)

第5条 町補助金の交付の対象となる補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表1に掲げるもののうち、第1条の趣旨に沿うものとして必要と認められるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町補助金の交付の対象とならない経費(以下「補助対象外経費」という。)は、別表2に掲げるものとする。

3 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

4 補助対象経費は、原則として、事業実施期間内に支払われたものでなければならない。

(補助金の加算)

第6条 前条第1項に定める補助対象経費のうち、町内の事業者へ発注し、支払ったものがある場合については、前条に基づく補助金の額に一定額を加算(以下「補助金加算分」という。)することとする。

2 前項に規定する補助金加算分の補助対象経費(以下「加算補助対象経費」という。)、補助金加算分の補助率(以下「加算補助率」という。)及び補助金加算分の補助限度額(以下「加算補助限度額」という。)は、別表3に掲げるものとする。

(交付申請)

第7条 町補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町補助金の申請は、補助対象者1者当たり1回に限る。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し、大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により町補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。

3 町長は、第1項の審査の結果、町補助金を交付すべきでないと認めた場合は、その理由を付して、大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から14日以内に、大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告を受けた場合において、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、当該補助対象者に対し、大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、千円単位とし、端数は切り捨てるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条第1項の通知を受けた者は、大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金請求書(様式第6号)により、町長に町補助金の交付の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の請求があった場合は、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、町補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定及び補助金額の確定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって町補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助対象事業において、町補助金以外の補助金の交付を受けたとき。

(3) 町補助金の交付条件に違反したとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(物品の処分の制限)

第13条 規則第17条に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)に準じるものとする。

2 町補助金の交付を受けた者が、前項に規定する期間が経過する前に、補助事業により取得し、又は効用の増加した物品を処分する場合は、大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金取得物品等処分承認申請書(様式第7号)を町長へ提出し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の規定による承認をしようとするときは、当該補助事業者へ交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を本町に納入することを条件とすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表1(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

感染防止対策事業

新型コロナウイルス感染防止対策強化に関する取り組みに係る事業

(例示)

換気設備、空気清浄機、アクリル板、パーテーション、テレワークの実施に係るソフトウェアやキャッシュレス決済等の導入経費等

2/3以内(ただし、中小企業者(小規模企業者を除く。)については1/2以内)

1補助事業者当たり 10万円

業務改善事業

Withコロナに適応した新たな取り組みや業務改善・売上向上を図る取り組みに係る事業

(例示)

ホームページ作成、ケータリングやテイクアウト事業の販路開拓に伴う商品開発・資材・機材購入、WEB会議システム導入、作業効率を向上させる機器等の導入や省エネ効果のある設備等への更新に係る経費等

2/3以内(ただし、中小企業者(小規模企業者を除く。)については1/2以内)

1補助事業者当たり 20万円

別表2(第5条関係)

補助対象外経費

光熱水費、電話料金、インターネット回線通信料、郵送料、レンタルリース費(レンタル・リース期間の始期及び終期が事業実施期間内にあるものを除く)、不動産取得費、賃貸料、車両購入費(自動車、バイク、自転車等)、人件費、福利厚生に係る経費、飲食・接待費、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券(商品券、ビール券、交通券等)での支払いや購入費用、交通費、宿泊費、燃料費、各種保証・保険料、廃棄物処理関係費用、講習会・セミナー等参加費、免許・特許等取得・登録費、損失補てん、借入に伴う支払利息、公租公課(税金、社会保険料等)、割賦払い代金、税務申告・決算書作成等のために税理士等に支払う費用、汎用性があり目的外使用になりえるもの(パソコン、一般事務用ソフトウエア、電話機、インクカートリッジ、用紙、封筒等)、その他事業効果向上に該当しない費用、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用

別表3(第6条関係)

補助対象事業

加算補助対象経費

加算補助率

加算補助限度額

感染防止対策事業

補助対象経費のうち町内の事業者へ発注し、支払った経費

加算補助対象経費の1/2以内。ただし、加算補助対象経費の額が、補助対象経費から補助対象経費に補助率を乗じた額(ただし、補助限度額を超える場合は補助限度額とする。)を差し引いた額(以下、「差引額」という。)を超える場合は、差引額の1/2以内

1補助事業者当たり 2万5千円

業務改善事業

補助対象経費のうち町内の事業者へ発注し、支払った経費

加算補助対象経費の1/2以内。ただし、加算補助対象経費の額が、差引額を超える場合は、差引額の1/2以内

1補助事業者当たり 5万円

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大山崎町中小企業等Withコロナ経営支援補助金交付要綱

令和4年1月12日 告示第4号

(令和4年1月12日施行)