○大山崎町自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
令和3年7月26日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で開催される各種行事等において、参加者が心肺停止状態に陥った際の救命活動に備えるため、当該行事等を主催する団体への自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象行事)
第2条 AEDの貸出しは、次のいずれかに該当する行事に行うものとする。
(1) 町が主催、共催、後援又は協力をする行事
(2) 町民が主な対象となるスポーツ競技、イベント、講習会等の行事
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める行事
2 前項の行事は、営利を目的として開催されるものを除く。
(対象団体)
第3条 AEDの貸出しの対象となる団体は、前条の行事を主催する団体とする。
(貸出要件)
第4条 AEDの貸出しを受けようとする者は、行事の開催中において、次の各号のいずれかに該当する者を配置しなければならない。
(1) 医師、看護師及び救急救命士等の資格を有する者
(2) 消防署等で実施する普通救命講習その他これらに類する講習を修了した者
(貸出し期間)
第5条 貸出し期間は、行事の初日の前日から行事の最終日の翌日までの期間とし、3日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸出の申請)
第6条 AEDの貸出しを希望する団体(以下「申請者」という。)は、原則として貸出しを受けようとする日の5日前までに、自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸出の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、貸出しの可否を審査し、AEDの引渡しをもって貸出しの承認とする。また、貸出しを承認しない場合には、貸出希望期間開始日の前日までに口頭又は文書により申請者へ通知する。
(貸出中の管理)
第8条 AEDの貸出しを受けた申請者は、常に良好な状態で保管するとともに、機器の特性に配慮した管理及び使用をしなければならない。また、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) AEDは、取扱説明書によって適切に使用すること。
(2) AEDを処分又は目的外に使用しないこと。
(3) AEDを転貸又は譲渡しないこと。
(経費の負担)
第9条 AEDの貸出し料及び救命活動の実施に際し、使用した電極パッドその他AEDに付属する消耗品に係る経費は無償とする。
2 貸出し機器の運搬、設置等に要する経費は、貸出しを受けた申請者の負担とする。
(実績報告)
第10条 貸出しを受けた申請者は、AEDを返却する際に、自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第11条 貸出しを受けた申請者は、その責めに帰すべき事由により、AEDを紛失し、又は毀損したときは、当該AEDと同種のもの又は町長が相当と認めた金額をもって賠償しなければならない。
2 町長は、使用者がAEDの使用により生じた事故に対しては、一切責任を負わない。
(返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、AEDを返還させることができる。
(1) 貸出しを受けた申請者がAEDを使用しなくなったとき。
(2) 貸出しを受けた申請者がこの要綱に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。