○大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策として、町民の消費活性化を喚起し、町内の商工業者の経営維持を図るため、大山崎町商工会(以下「商工会」という。)が実施するプレミアム付商品券を発行する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、プレミアム付商品券とは、消費者が商品券を購入する際に支払う金額に相当する額に100分の30以内の割合を乗じて得た額に相当する額(以下「プレミアム分」という。)を付加して発行する商品券をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は商工会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付を受けることができる事業は、商工会が実施するプレミアム付商品券事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大山崎町商工業振興事業補助金交付要綱(平成5年告示第16号)に基づく補助事業ではないこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策として実施するプレミアム付商品券を発行する事業であること。

(3) 令和3年7月31日までにプレミアム付商品券の販売を開始する事業であること。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) プレミアム付商品券の換金額のうち、プレミアム分に相当する経費

(2) プレミアム付商品券の発行に係る経費

(3) 補助対象事業についての広報に係る経費

(4) 使用されたプレミアム付商品券を換金する際に必要となる手数料に相当する経費

(5) その他補助対象事業の実施に当たり町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請)

第7条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し、大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認申請)

第9条 商工会は、補助金の交付決定後に、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(実績報告)

第10条 商工会は、補助対象事業の完了後、速やかに、大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第11条 商工会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、第10条に規定する実績報告を受けた場合において、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、商工会に対し、大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、千円単位とし、端数は切り捨てるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 商工会は、前条第1項の通知を受けたときは、大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金請求書(様式第7号)により、町長に補助金の交付の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の請求があった場合は、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付されている補助金があるときは、町長は、その返還を命ずる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和3年3月15日 告示第13号

(令和3年3月15日施行)