○大山崎町地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱
令和3年2月15日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町内において社会福祉法人等が実施する災害対応力向上に資する社会貢献活動並びに民間の社会福祉施設における災害対応力向上による利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第704号。以下「府要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、大山崎町内において府要綱第2条第1項に規定する社会福祉法人等が実施する府要綱第2条第4項に規定する災害対応力向上事業とする。
(補助金交付の要件)
第4条 前条の補助対象事業を実施する社会福祉法人等(以下「事業実施法人等」という。)が補助金の交付を受けるためには、府要綱第4条に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(補助基準額等)
第5条 補助対象事業、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施法人等は、大山崎町地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ大山崎町地域共生社会実現サポート事業補助事業中止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、大山崎町地域共生社会実現サポート事業補助金事業実績報告書(様式第6号)を補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月15日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(関係書類の保管)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して10年間保管しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 町長は補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに、大山崎町地域共生社会実現サポート事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(財産の処分)
第15条 補助事業者は、府要綱第14条第1項に定める期間を経過する日以前に、同項の規定により処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときは、別に定める様式により町長に報告し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
災害対応力向上事業 | 1施設当たり44万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費その他町長が特に必要と認める経費 | 4分の1以内 |