○大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の目的を達成するため、介護保険施設等の整備等を行う事業者に対し補助金を交付することにより、高齢者等の福祉増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、大山崎町が国及び府の交付金及び補助金(以下「国・府交付金等」という。)を受けて行う事業で、国・府交付金等の実施要綱及び交付要綱(以下「国・府の実施要綱等」という。)に適合する事業とする。

(交付金及び補助金の種類)

第3条 町が活用する国・府交付金等の名称は次のとおりとする。

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

(2) 京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者は、第2条に規定する補助対象事業の対象となる施設又は事業所で、国・府の実施要綱等に適合する者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、国・府の実施要綱等に適合する経費とする。

2 対象経費に係る調達にあたっては、国、府又は町の規則に準じて入札・契約等を行わなければならない。

(補助金交付額)

第6条 補助金の交付額は、国・府の実施要綱等に基づき算定され交付される国・府交付金等の額に相当する額とし、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業費見積書

(3) 事業計画図面及び現況写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、補助対象事業の着手前に提出しなければならない。

3 第1項の申請を行った者が、交付決定前に補助対象事業に着手するときは、あらかじめ交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、交付又は不交付を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 町長は、交付の決定に際して、補助金の交付の目的達成のため必要と認めるときは、必要な条件を付することができる。

(変更申請等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項(以下「内容等」という。)を変更(軽微な変更を除く。)する場合又は補助事業を中止する場合は、大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 計画変更届書又は事業中止届書

(2) 計画変更に至った理由書及び事業変更計画書又は事業の中止に至った理由書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を審査し、承認又は不承認を決定する。

3 町長は、前項の決定をしたときは、大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により、通知する。

4 町長は、補助事業の内容等の変更を承認する場合は、当該補助事業者に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(交付の方法)

第10条 この補助金の交付は、精算払とする。ただし、補助事業の期間が複数年度にわたる場合の補助金の交付については、年度ごとに補助事業に係る出来高に応じて、交付決定額の2分の1又は出来高の10分の8のいずれか少ない方の範囲内において、補助金の一部を支払うことができる。

2 補助事業者は、前項の規定による部分払いを受けようとするときは、大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金部分払申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 出来高明細書(費目別に契約金額、出来高金額及び出来高割合を示すこと。)

(2) 出来高を示す写真

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を審査し、決定又は却下を大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金部分払決定通知書(様式第6号)により通知する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、指定する期日までに大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業経過報告書

(2) 支出内訳書

(3) 対象経費の契約書の写し及び領収書等支払いを証する書面の写し

(4) 検査済証、検収調書又は許認可等の事業完成を証する書面の写し

(5) 事業完成図面及び現況写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等によりこれを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知する。

(補助金の請求)

第13条 第10条第3項又は前条の通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、30日以内に補助事業者に補助金を交付する。

(控除税額の報告等)

第14条 補助対象経費に消費税及び地方消費税を含む場合においては、補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定したとき(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、これを補助金交付額から減額して町長に報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を提出しなければならない。

2 前項の報告にあたって、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

3 第1項の報告があったときは、町長は当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町介護保険施設整備等助成事業補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第50号

(令和2年10月1日施行)