○大山崎町農商連携支援事業補助金交付要綱
令和2年7月20日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営を強いられている大山崎町内の飲食店が、同じく売り先の減少等により販路の拡充を求める町内の農家等と取引することにより、飲食店及び農家等の両者の経営を改善し、また、町内の農作物の地産地消を促進することを目的として、飲食店が、農家等の農作物を購入すること等に対し、大山崎町(以下「町」という。)が予算の範囲内において大山崎町農商連携支援事業補助金を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(1) 飲食店 町内に食事提供施設を有する事業所で、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定に基づき、飲食店営業の許可を受けている者をいう。
(2) 農家等 大山崎町農業委員会が管理する農地台帳に、農家として記載されている者及びそれらが組織する団体をいう。
(3) 農作物 農家等が所有又は借受ける農地において、主たる農業従事者が栽培し、収穫したものをいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助事業の内容、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助対象者、補助率及び補助上限額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町農商連携支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、町補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定及び補助金額の確定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段をもって町補助金の交付を受けたとき。
(2) 町補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第24号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の区分 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率 | 補助上限額 |
農作物購入補助事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店が、飲食として提供するための食材として農家等から農作物の仕入れを行う取り組み | 農作物の購入費用 | 農家等から農作物を仕入れた飲食店 | 農作物の購入費用の30%以内 | 10万円 |
農作物販売補助事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店が、農家等から仕入れた農作物を加工せず、飲食店で販売を行う取り組み | 農作物の販売を行う取り組みに係る消耗品費、印刷製本費及び備品購入費 | 農家等から農作物を仕入れた飲食店 | 3分の2以内 | 5万円 |