○大山崎町新型コロナウイルス対策中小企業等支援補助金交付要綱
令和2年6月15日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている大山崎町内の事業者又は団体が、国又は京都府の補助事業を活用して取り組む事業に対し、予算の範囲内において大山崎町新型コロナウイルス対策中小企業等支援補助金(以下「町補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による町補助金の補助対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 全国商工会連合会(以下「全国連」という。)から令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金〈一般型〉(以下「持続化補助金〈一般型〉」という。)の交付決定を受けた者
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業機構」という。)から令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉(以下「持続化補助金〈コロナ対応型〉」という。)の交付決定を受けた者
(3) 大山崎町商工会(以下「町商工会」という。)から京都府中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金(以下「府緊急支援補助金」という。)の交付決定を受けた者
(4) 公益財団法人京都産業21(以下「京都産業21」という。)から新型コロナウイルス対策企業等緊急応援(企業グループ支援「助け合いの輪」推進)補助金(以下「助け合いの輪補助金」という。)の交付決定を受けた者
(5) 公益社団法人京都府観光連盟(以下「府観光連盟」という。)から「食の京都」推進事業補助金(以下「食の京都推進補助金」という。)の交付決定を受けた者
(6) 府観光連盟から宿泊施設による感染防止支援等事業補助金(以下「宿泊施設支援補助金」という。)の交付決定を受けた者
(7) 京都府から京都府文化活動継続支援補助金(以下「文化活動補助金」という。)の交付決定を受けた者
(8) 公益社団法人京のふるさと産品協会(以下「産品協会」という。)から京もの「中食」需要拡大支援事業補助金(以下「中食需要拡大補助金」という。)の交付決定を受けた者
(9) 全国連から令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉(以下「持続化補助金〈低感染リスク型〉」という。)の交付決定を受けた者
(10) 中小企業機構から中小企業等事業再構築促進補助金(以下「事業再構築補助金」という。)の通常枠又は緊急事態宣言特別枠の交付決定を受けた中小企業者
(11) 京都府から「京の飲食」安全対策向上事業に係る機器整備補助金(以下「「京の飲食」機器整備補助金」という。)の交付決定を受けた者
(12) 公益社団法人京都府観光連盟(以下「府観光連盟」という。)から宿泊施設事業継続緊急支援事業補助金(以下「宿泊施設事業継続補助金」という。)の交付決定を受けた者
(13) 京都府から京都府WITHコロナ文化活動支援補助金(以下「文化活動支援補助金」という。)の交付決定を受けた者
(14) 公益財団法人京都産業21(以下「京都産業21」という。)から危機克服緊急連携支援補助金(以下「危機克服連携補助金」という。)の交付決定を受けた者
(15) 京都府から伝統産業危機克服緊急応援事業費補助金(以下「伝統産業緊急応援補助金」という。)の交付決定を受けた者
(16) 京都府から「京都プレミアム中食」開発支援事業補助金(以下「プレミアム中食支援補助金」という。)の交付決定を受けた中小企業者
(補助対象事業等)
第3条 町補助金の補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第4条 町補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町新型コロナウイルス対策中小企業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業となる当該補助事業の補助金の交付申請書の写し及び添付書類の写し
(2) 補助対象事業となる当該補助事業の補助金の交付決定通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により町補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助対象事業の完了後、速やかに、大山崎町新型コロナウイルス対策中小企業等支援補助金実績報告書(様式第4号)に次の必要書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業となる当該補助事業の補助金の事業実績報告書の写し及び添付書類の写し
(2) 補助対象事業となる当該補助事業の補助金の補助金額の確定通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する補助金の額は、千円単位とし、端数は切り捨てるものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合は、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、町補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定及び補助金額の確定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段をもって町補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業となる当該補助事業の補助金の交付決定の取り消しがなされたとき。
(3) 町補助金の交付条件に違反したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
持続化補助金〈一般型〉 | 大山崎町内(以下「町内」という。)の事業所で実施する事業を、持続化補助金〈一般型〉の補助事業として全国連から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として全国連に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額、収益納付額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 125千円 ただし、創業事業者の特例として持続化補助金〈一般型〉の交付決定を受けている場合 250千円 | |
持続化補助金〈コロナ対応型〉 | 町内の事業所で実施する事業を、持続化補助金〈コロナ対応型〉の補助事業として中小企業機構から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として中小企業機構に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額、収益納付額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 持続化補助金〈コロナ対応型〉のA類型の交付決定を受けた場合 250千円 持続化補助金〈コロナ対応型〉のB又はC類型の交付決定を受けた場合 165千円 | |
府緊急支援補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、府緊急支援補助金の補助事業として町商工会から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として町商工会に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 中小企業(小規模企業除く) 150千円 小規模企業 50千円 | |
京都府新型コロナウイルス対策企業等緊急応援補助金 | 助け合いの輪補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、助け合いの輪補助金の補助事業として京都産業21から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として京都産業21に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 50千円 |
食の京都推進補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、食の京都推進補助金の補助事業として府観光連盟から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として府観光連盟に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 50千円 | |
宿泊施設支援補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、宿泊施設支援補助金の補助事業として府観光連盟から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として府観光連盟に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 50千円 ただし、在宅勤務等支援事業と感染防止支援事業を補助事業として交付決定を受けた場合 100千円 | |
文化活動補助金 | 町内に住所又は活動の拠点がある個人又は団体が実施する事業を、文化活動補助金の補助事業として京都府から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として京都府に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 50千円 | |
中食需要拡大補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、中食需要拡大補助金の補助事業として産品協会から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として産品協会に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 125千円 | |
持続化補助金〈低感染リスク型〉 | 町内の事業所で実施する事業を、持続化補助金〈低感染リスク型〉の補助事業として全国連から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として全国連に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額、収益納付額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 165千円 | |
事業再構築補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、事業再構築補助金の補助事業として全国連から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として全国連に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額、収益納付額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 事業再構築補助金〈通常枠〉の交付決定を受けた場合 250千円 事業再構築補助金〈緊急事態宣言特別枠〉の交付決定を受けた場合 165千円 | |
「京の飲食」機器整備補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、「京の飲食」機器整備補助金の補助事業として京都府から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として京都府に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 「京の飲食」機器整備補助金〈Aコース〉の交付決定を受けた場合 33千円 「京の飲食」機器整備補助金〈Bコース〉の交付決定を受けた場合 50千円 | |
宿泊施設事業継続補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、宿泊施設事業継続補助金の補助事業として府観光連盟から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として府観光連盟に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 感染拡大防止等支援事業の交付決定を受けた場合 250千円 戦略的投資支援事業の交付決定を受けた場合 250千円 | |
文化活動支援補助金 | 町内に住所又は活動の拠点がある個人又は団体が実施する事業を、文化活動支援補助金の補助事業として京都府から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として京都府に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 125千円 | |
危機克服連携補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、危機克服連携補助金の補助事業として京都産業21から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として京都産業21に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 50千円 | |
伝統産業緊急応援補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、伝統産業緊急応援補助金の補助事業として京都府から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として京都府に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 233千円 | |
プレミアム中食支援補助金 | 町内の事業所で実施する事業を、プレミアム中食支援補助金の補助事業として京都府から交付決定を受けた事業 | 補助対象事業の欄に掲げる補助事業の対象経費として京都府に認められた経費 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額から、当該補助金額及び当該補助対象事業を補助対象として収入を得たその他の補助金額を控除した額の1/2以内 限度額 250千円 |