○大山崎町保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
令和2年5月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策事業(以下「事業」という。)を行う町内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において大山崎町保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、大山崎町保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大山崎町保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業所要額調書兼精算書(様式第2号)
(2) 事業に係る収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。
(変更交付承認申請)
第5条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた保育所等は、事業終了後1月以内に大山崎町保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大山崎町保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業所要額調書兼精算書(様式第2号)
(2) 事業に係る収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(関係書類の保管)
第8条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して10年間保管しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
保育環境改善等事業実施要綱(令和3年2月4日子発0204第2号「認可外保育所等設置支援事業の実施について」別添5)に規定する環境改善事業として定められた新型コロナウイルスの感染拡大防止に資する事業 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業、保育環境改善等事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)及び保育士修学資金貸付等事業 (令和2年度第3次補正予算分)分)交付要綱別表に規定する保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金 | 1施設あたり ①定員19人以下300,000円以内 ②定員20人以上59人以下400,000円以内 ③定員60人以上500,000円以内 |
令和4年度(令和3年度からの繰越分)京都府新型コロナウイルス感染症対策支援事業費(保育所等及び放課後児童健全成事業分)補助金交付要領(令和4年4月27日4こ第419号)に規定する対象事業 | 新型コロナウイルス感染症対策事業を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助金及び交付金 | 1施設あたり ①定員 19人以下100,000円 ②定員 20人以上 59人以下150,000円 ③定員 60人以上200,000円 ※「定員」については、令和4年4月1日時点の定員とする。 |
延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号「延長保育事業の実施について」別紙。)に規定する実施方法のうち、町長が認める事業を行っている保育所等が行っている新型コロナウイルスの感染拡大防止に資する事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙に規定する延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業及び地域子育て支援拠点事業において行う新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業で、職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費(研修受講、かかり増し経費等)及び、市町村による事業所等へ配布する子ども用マスク、消毒液等の卸・販社からの一括購入等や、事業所等の消毒、感染症予防の広報・啓発など新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必要な経費 | 1事業あたり (1) 利用者支援事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 300,000円 (2) 延長保育事業 ①定員19人以下150,000円 ②定員20人以上59人以下200,000円 ③定員60人以上250,000円 |
一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日27文科初238号、雇児発0717第11号「一時預かり事業の実施について」別紙。)に規定する実施方法のうち、町長が認める事業を行っている保育所等が行っている新型コロナウイルスの感染拡大防止に資する事業 | ||
病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する病児保育事業(病児対応型及び病後児対応型)を実施している保育所等が行っている新型コロナウイルスの感染拡大防止に資する事業 | ||
地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日雇児発0529第18号「地域子育て支援拠点事業の実施について」別紙。)に規定する実施方法のうち、町長が認める事業を行っている保育所等が行っている新型コロナウイルスの感染拡大防止に資する事業 |