○大山崎町休業要請対象事業者支援給付金支給要綱
令和2年5月20日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済情勢に鑑み、京都府休業要請対象事業者支援給付金(以下「府給付金」という。)の支給決定を受けた事業者に対し、予算の範囲内において大山崎町休業要請対象事業者支援給付金(以下「町給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象施設 京都府休業要請対象事業者支援給付金支給要項別表1で示す対象施設をいう。
(2) 中小企業 京都府休業要請対象事業者支援給付金支給要項別表2で示す中小企業をいう。
(3) 団体 京都府休業要請対象事業者支援給付金支給要項別表2で示す団体をいう。
(支給対象者)
第3条 町給付金の支給を受けることができる者は、大山崎町内の対象施設を府給付金の申請対象施設として京都府へ申請し、京都府から府給付金の支給を受けた者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 中小企業又は団体 20万円
(2) 個人事業主 10万円
2 町給付金の支給については、中小企業、団体及び個人事業主ともに、1事業者につき1回限りとする。
(申請及び支給の決定)
第5条 町給付金については、支給を受けようとする者が支給対象者となったときに当該者から町へ申請があったものとみなす。
3 町長は、前項に基づき支給対象者に通知した場合は、速やかに給付金を支給するものとする。
(支給の取消し及び返還)
第6条 町長は、町給付金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町給付金の支給の全部又は一部を取り消し、又は既に町給付金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 府給付金の支給決定を取り消されたとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により町給付金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他町長が不適正と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、町給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。