○大山崎町地域介護予防活動補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域で自主的に介護予防を展開する団体(以下「活動団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる活動団体は、次に掲げる要件を全て満たした団体とする。

(1) 別表1に定める介護予防に資する活動を実施していること。

(2) 大山崎町助け愛隊サポーター養成講座修了者を3名以上含むこと。

(3) 当該年度内に10回以上活動していること。

(4) 1回あたりの参加者におおむね65歳以上の町民を5名以上含むこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助の対象としない。

(1) 団体の構成員のみによるもっぱら自分たちの楽しみを目的としている団体

(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としている団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を構成員にもつ団体

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 当該会計年度に活動団体が実施した介護予防に資する活動及び活動に係る研修の参加に要した経費を補助の対象とする。ただし、他の法令又はこれに準ずる規定により同趣旨の補助を受けている場合は、その対象経費を除く。

2 経費の種類は別表2に定めるところによる。

3 補助金額の上限は、次のとおりとする。

(1) 介護予防に資する活動に要した経費 4万円

(2) 活動に係る研修の参加に要した経費 1万円

(交付申請)

第4条 活動団体が補助金の交付を受けようとするときは、地域介護予防活動補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付を決定し、地域介護予防活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該活動団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付すべきでないと認めた場合は、その理由を付して、地域介護予防活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該活動団体に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 活動団体が、第4条の規定により申請した内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は補助金の交付の決定を受けた事業を中止又は廃止しようとするときは、地域介護予防活動補助金変更(中止又は廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、補助金の変更交付を決定し、地域介護予防活動補助金変更(中止又は廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)により当該活動団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 活動団体は、申請にかかる介護予防活動が完了したときは、当該会計年度の末日までに、地域介護予防活動補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、書類により交付決定の内容に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域介護予防活動補助金額確定通知書(様式第7号)により当該活動団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は、地域介護予防活動補助金請求書(様式第8号)によるものとする。

2 活動団体は、補助金の概算払いを受けようとするときは、地域介護予防活動補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 活動団体は、概算払いにより補助金の交付を受けたときは、第8条の規定により実績報告を行う際に、地域介護予防活動補助金概算払精算書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第11条 町長は、活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

体操等の運動

趣味・創作活動

レクリエーション活動(地域サロン活動等)

介護予防の啓発(認知症予防、口腔ケア、栄養指導等)

高齢者の自立生活を支援する活動(ボランティア等)

別表2

補助対象経費

対象経費内訳

報償費(※)

講師謝礼等(団体に所属している者に対する諸謝金は除く)

旅費

交通費(通常の活動にかかるものは除く)

需用費

消耗品費(単価が1万円未満のもの)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費(地域サロン活動等で利用者に供する茶菓程度のもの)

役務費

電信電話代、手数料、郵送代、保険料等

使用料及び賃借料

器具のレンタル料、会場使用料等

備品購入費

事務機器・OA機器・機械器具等購入費(単価が1万円以上のもの)

※補助金額全体の半額までとする。

(例)経費が講師謝礼5万円、消耗品費3千円、会場使用料1万円の場合の補助金額

講師謝礼1万3千円+消耗品費3千円+会場使用料1万円=2万6千円

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大山崎町地域介護予防活動補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)