○大山崎町地籍調査成果品等交付事務取扱要綱
令和2年5月8日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第21条第2項の規定により保管する成果(以下「成果品」という。)の写しの交付に関する事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(成果品の種類)
第2条 証明を交付する成果品は、一筆ごとの地積測量図とする。
2 写しを交付する成果品は、次のとおりとする。
(1) 一筆地測量成果品
(2) 地籍図根点成果品
(3) 一筆地座標値一覧表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める参考資料
(証明の交付)
第3条 成果品を必要とする者は、大山崎町地籍調査成果品等交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地籍調査作業規定準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第4項に規定する筆界未定となった箇所においては、証明は行わない。
3 証明書の交付手数料については、大山崎町手数料徴収条例(平成12年条例第5号)の規定によるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。