○大山崎町国民健康保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
令和2年5月15日
規則第4号
大山崎町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日」とする。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。