○大山崎町緊急・相談通報体制整備事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第25号

大山崎町緊急通報装置給付事業実施要綱(平成22年告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、通報装置(以下「装置」という。)を貸与し、病状の急変、家庭内の事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るとともに、定期的な安否確認及び健康相談に対する助言等を行うことにより、高齢者等の福祉増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定するところによる。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 装置 緊急時の通報又は保健福祉に関する相談を簡単な操作で行うことのできる機能を有する機器をいう。

(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(3) 重度身体障害者 町内に住所を有し、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者で、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上65歳未満の者をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 独居等の高齢者に対し装置を貸与し、保健福祉に関する相談に応じ、助言をすること。

(2) 緊急時の通報を受け、消防署への出動の要請、緊急連絡先への連絡その他の必要な措置を講ずること。

(3) 定期連絡により、装置の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)の状況を確認すること。

2 町長は、この事業を、適切な運営を確保できると認められる民間事業者等(以下「サービス提供事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する第1号被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、住宅設備の一部を共有する居住形態は、同居とみなすものとする。

(1) 高齢者のみで居住していること

(2) 高齢者と未成年者のみで居住していること

(3) 高齢者と重度身体障害者のみで居住していること

(4) その他これらに準じるものとして町長が特に認める者

2 前項に該当しない高齢者であっても、日中独居等により特に希望する者は利用することができる。

3 前2項にかかわらず、大山崎町緊急通報装置給付事業実施要綱により既に給付を受けた者については、給付済みの装置を使用することによりこの事業を利用することができる。

(申請)

第5条 装置の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、大山崎町緊急・相談通報体制整備事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、装置貸与の可否を決定し、その結果を大山崎町緊急・相談通報体制整備事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、装置の貸与決定を受けた者に装置を貸与する。

3 町長は、利用者の情報について大山崎町緊急・相談通報体制整備事業依頼書(様式第3号)によりサービス提供事業者に通知するとともに、大山崎町緊急・相談通報体制整備事業利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は、装置の貸与を開始した月の翌月から、利用を中止した月まで、別表に定める基準により負担する額を町長に支払うものとする。

2 利用者及びその親族等が故意又は過失により、装置を紛失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 町長が徴収事務をサービス提供事業者に委託した場合は、利用者は前2項の費用をサービス提供事業者に納入しなければならない。

(装置の管理)

第8条 利用者は、当該装置を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 装置は利用者の住所においてのみ、利用できるものとする。

(届出)

第9条 利用者は、緊急連絡先として1名以上の親族又は支援者を届出なければならない。

2 利用者は、決定を受けた内容又は登録内容を変更し、若しくは利用の中止を希望するときは、速やかに届出なければならない。

3 町長は、決定の内容を変更したときは、大山崎町緊急・相談通報体制整備事業変更通知書(様式第5号)により通知する。

4 利用料の変更は、届出の翌月から適用する。

(取消)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止できるものとする。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 転出又は死亡したとき。

(3) 介護保険施設・医療機関等に入所・入院し、継続しておおむね3ヶ月以上、装置のある住所以外に滞在しているとき。

(4) この要綱に違反し、町又はサービス提供事業者の指示に従わなかったとき。

(5) 特別の理由なく、介護保険料又は第7条の費用を滞納したとき。

(装置の返還)

第11条 町長は、事業の利用を中止する決定をしたときは、大山崎町緊急・相談通報体制整備事業中止決定通知書(様式第6号)により通知する。

2 前項の通知を受けた利用者又はその親族等は、速やかに装置を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用者区分

利用者負担額(月額)

大山崎町緊急通報装置給付事業により給付された機器を使用する者

0円

生活保護法による被保護者

0円

住民税非課税世帯の者

200円

住民税課税世帯の者

500円

第4条第2項により利用する者

全額

注 この表において住民税課税状況の判定は、8月から12月の利用分については前年、1月から7月の利用分については前々年の所得に対する市町村民税課税の有無で行う。

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大山崎町緊急・相談通報体制整備事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第25号

(令和元年10月1日施行)