○大山崎町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱
令和2年2月12日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町に住所を有する医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上と認められる障害児又は障害者が安定した日常生活を営むための福祉サービスの利用の促進、その家族等の負担の軽減等を図るために行う事業に要する経費に対し、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(3) 医療的ケア児 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。
(4) 重症心身障害児 児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(5) 医療的ケア児等 医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上であると認められる障害児をいう。
(6) 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業 京都府の区域(京都市の区域を除く。以下「府域」という。)に所在する指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)において法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行うものに限る。)が行う次に掲げる事業をいう。
ア 次に掲げる者に対して短期入所を行う場合に、当該者の介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために必要な措置を講じる事業(以下「医療型短期入所受入体制強化事業」という。)
(ア) 医療的ケア児
(イ) 人工呼吸器を装着している障害者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害者
(ウ) 重症心身障害児
(エ) 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者
イ 医療的ケア児等に対して短期入所を行う場合に、当該医療的ケア児等の心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて、支援する上で配慮すべき事項の事前の把握(以下「アセスメント」という。)を行う事業(以下「医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業」という。)
(7) 医療的ケア児等相談支援調整事業 次に掲げる事業をいう。
ア 府域に所在する法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)が、医療的ケア児等に係る法第5条第22項に規定するサービス等利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業
イ 府域に所在する児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)が、医療的ケア児等に係る同法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業
(8) 児童発達支援センター設置事業 児童発達支援センター(児童福祉法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第2号に規定する医療型児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の設置を行う事業をいう。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業の完了後、速やかに大山崎町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 基準額 | 補助対象経費 | |
1 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業 | (1) 医療型短期入所受入体制強化事業 | 補助対象事業を利用して短期入所を行う医療的ケア児者、重症心身障害児者又は障害の程度がこれらの者と同程度以上であると認められる障害児若しくは障害者1人につき1日当たり10,000円 | 医療機関が第2条第6号ア(ア)から(オ)までに掲げる事業を実施するために要する経費 (1) 居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)を行う事業者から居宅介護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業 (2) 訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)又は訪問看護事業(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所から看護師その他の訪問看護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業 (3) (1)及び(2)に掲げる事業のほか、短期入所を行うに当たり介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために町長が特に必要と認める事業 |
(2) 医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業 | 補助対象事業を利用して短期入所を行う医療的ケア児等1人につき1月当たり7,000円。ただし、一の施設における同一人に係る補助基準額は、35,000円を上限とする。 | 医療的ケア児等の短期入所を行う医療機関が初期のアセスメントを実施するために要する経費 | |
2 医療的ケア児等相談支援調整事業 | 医療的ケア児等1人につき1月当たり2,500円 | 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者が医療的ケア児等相談支援調整事業を実施するために要する経費 | |
3 児童発達支援センター設置事業 | 1施設当たり3,000,000円 | 事業者が児童発達支援センター設置事業を実施するために要する経費(児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)第83条又は第90条に規定する基準を満たすために必要な整備に係る経費に限る。) |