○大山崎町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき実費徴収に係る副食の提供に要する費用に対し予算の範囲内において補助することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、大山崎町内に住所を有する当該施設等利用給付認定保護者であって、次の第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助対象費用、補助限度額及び補助の算出方法)

第4条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、副食費に相当する費用とし、補助限度額は月額4,700円とする。ただし、副食費の提供に係る実費徴収額の算出に当たっては副食費実費額とし、算出が困難な場合は日額235円とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する範囲内において、補助対象者が施設に対して支払った補助対象費用の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(様式第1号)に領収証その他町長が必要と認める書類を添付して、町長が定める期日までに、当該施設を経由し、又は直接町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の可否の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その旨を大山崎町実費徴収に係る補足給付補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により当該施設を経由し、又は直接申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消等)

第8条 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた申請者があるときは、町長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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大山崎町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第13号

(令和5年9月1日施行)