○大山崎町広報まちづくりサポーター設置要綱
平成31年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が、町民の手による記事や町民の視点を交えた広報誌を作成し、町民の町政への興味関心を高め、町民と行政の相互理解を深め、まちづくりへの町民参画を促進し、協働によるまちづくりを推進するため、大山崎町広報まちづくりサポーター(以下「サポーター」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 サポーターは、町が実施する広報業務及びその関連業務に協力し、次の各号の中から町に指定された活動を行う。
(1) 天王山をはじめとした町内の四季折々の風景写真を町へ提供すること
(2) 町内で開催されたイベントなど(公共性の高いものに限り、政治的、宗教的な色の濃いもの、事業所等の直接的な営業にかかるもの等は除く)のスナップ写真やレポート記事を町へ提供すること
(3) 町内の身近な話題、各分野で活躍中の町に関わりがある人などについての情報若しくはそれらの紹介記事を町へ提供すること
(4) 町行政の取り組みを取材し、町と調整のうえ広報記事を作成すること
(5) その他町が依頼する広報・広聴業務の推進に関すること
(委嘱)
第3条 サポーターは、町内に住所を有する18歳以上の者(高校生を除く)から公募し、町長が委嘱する。
(定数及び任期)
第4条 サポーターの定数は2人以内とする。
2 サポーターの任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとする。
(募集及び選考)
第5条 サポーターの募集は、町広報誌及び町ホームページへの記事掲載により行い、応募者は、大山崎町広報まちづくりサポーター応募用紙(様式第1号)を町長に提出して応募するものとする。
2 サポーターの選考は、応募者のうちから意欲等を考慮して行うものとする。
(解職)
第6条 サポーターが次の各号に該当したときは、解職するものとする。
(1) 町外に転出したとき。
(2) 何らかの事情で活動を遂行できなくなったとき。
(3) 町の広報広聴業務に協力する上でふさわしくない行為があったとき。
(4) その他町長が認めたとき。
(謝礼)
第7条 サポーターに対する謝礼は、予算の範囲内で町長が定める。
(庶務)
第8条 サポーターに関する事務は、町総務部政策総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。