○大山崎町介護予防・日常生活総合事業第1号事業に要する費用の算定に関する要綱
平成29年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第44号。以下「総合事業実施要綱」という。)第11条に規定する第1号事業に要する費用の額の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第61号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第62号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第29号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表 略