○大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の目的)
第2条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第115条の45第1項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(総合事業の内容)
第3条 町長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業
ア 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)として次に掲げる事業
(ア) 介護予防ヘルプサービス(以下「介護予防ヘルプサービス」という。)
イ 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)として次に掲げる事業
(ア) 介護予防デイサービス(以下「介護予防デイサービス」という。)
(イ) 短時間デイサービス(以下「短時間デイサービス」という。)
(ウ) 短期集中通所サービス(以下「短期集中通所サービス」という。)
ウ 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準 前項第1号ア(ア)に掲げる介護予防ヘルプサービス
(2) 旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準 前項第1号イ(ア)に掲げる介護予防デイサービス
(総合事業の実施主体)
第4条 前条に掲げる総合事業の実施主体は、大山崎町とする。
(総合事業の実施方法)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、法第115条の45の5に基づいて町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)により実施する。
(1) 介護予防ヘルプサービス
(2) 介護予防デイサービス
(3) 短時間デイサービス
2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、法第115条の47第4項に基づいて町長が委託する者により実施する。
(1) 短期集中通所サービス
(2) 第1号介護予防支援事業
(暴力団の排除)
第6条 指定事業者は法人であり、かつ、大山崎町暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第3号イ及びエに掲げる者でないものとする。
2 指定事業者が設置する事業所の管理者及び当該事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、大山崎町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
3 前項の事業所は、その運営について、大山崎町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等の支配を受けてはならない。
(人権の擁護及び虐待の防止)
第7条 指定事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、6年とする。
(第1号事業の利用対象者)
第10条 第1号事業の利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者
(第1号事業に要する費用の額)
第11条 第1号事業に要する費用の額は、別に定めるところによるものとする。
(第1号事業に要する費用の支給)
第12条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払いに関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により京都府国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2 町長は、前条の規定により算定された第1号事業に要する費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を指定事業者に支払うものとする。
(第1号事業に係る費用の支給限度額)
第13条 前条の規定により支払う額の限度額は、法第55条第1項の規定の例によるものとする。
3 居宅要支援被保険者が第1号事業及び介護予防サービス等(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下この項において同じ。)を利用するときは、第1号事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第1項の限度額を超えることができない。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第14条 町長は、第1号事業及び法第8条の2に規定する高額介護予防サービスの利用により生じた利用者負担額が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額を支給する。
2 町長は、第1号事業及び法第8条の2に規定する高額介護予防サービスの利用により生じた利用者負担額と医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときには法第61条の2に規定する高額医療介護合算予防サービスに相当する額を支給する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。