○大山崎町民間保育所整備事業費補助金交付要綱

平成30年6月8日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第8号)及び大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第6号)の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)が保育所の施設整備を行うことに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 補助金の交付対象となる施設は、大山崎町内に設置され又は設置予定である児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所であって、法第35条第4項の規定に基づく保育所とする。

(補助要件)

第3条 補助は、国が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)に基づき交付金の交付を受けているものに対して行うこととする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、第2条で規定する保育所の施設整備に要する経費とする。

(補助金額)

第5条 この要綱による補助金の額は、町の予算の範囲内で、国交付要綱に基づき町長が算出した額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする法人は、大山崎町民間保育所整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町民間保育所整備事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合、その適否を審査し、大山崎町民間保育所整備事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該法人に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要に応じて条件を付することができるものとする。

(変更申請等)

第8条 前条により補助金の交付決定を受けた法人は、当該申請の内容を変更しようとするときは、当該通知に係る補助金等の交付の決定の変更を町長に申請しなければならない。ただし、補助金等の交付の目的の達成に支障がないと認められる変更であって、交付の決定を受けた補助金額に変更がないときは、この限りではない。

2 第6条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

(事業の完了報告及び補助金額の確定通知)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた法人は、事業完了後、大山崎町民間保育所整備事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町民間保育所整備事業報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の審査及び実地検査を行い、適正であると認めるときは補助金の額を確定し、大山崎町民間保育所整備事業費補助金確定通知書(様式第6号)により当該法人に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付確定を受けた法人は、大山崎町民間保育所整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は補助金の交付を受けた法人が次のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第77号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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大山崎町民間保育所整備事業費補助金交付要綱

平成30年6月8日 告示第31号

(令和5年8月22日施行)