○大山崎町観光PR大使設置要綱
平成30年2月27日
告示第7号
(設置)
第1条 大山崎町(以下「町」という。)の観光資源及び特産品等を広く周知し、町の観光振興及び地域振興を図るため、大山崎町観光PR大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、町に愛着を持ち、本要綱の趣旨に沿った活躍が期待できる者及び町長が適当と認めた者の中から選定し、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(職務)
第3条 大使は、次の職務を担うものとする。
(1) 町長が指定する観光行事等に出席し、その行事等の盛り上げに資すること
(2) 町の魅力、情報等を広く発信すること
(3) 町の観光振興に係る意見・情報を町に提供すること
(4) その他町長が必要と認めた活動を行うこと
(任期)
第4条 大使の任期は、5年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、大使から辞任の申出があったとき又は町長が大使として適切でないと判断したときは、その委嘱を解くことができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、第3条第1号に係るものについては予算の範囲内で支給することとし、その他の職務に係るものについては、支給しない。ただし、町長は、大使の活動のため次に掲げるものを提供する。
(1) 名刺
(2) 観光PRグッズ
(3) 観光PR資料
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。