○大山崎町公益的法人等への職員の派遣に関する条例
平成30年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、公益的法人等のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員を派遣することができる。
(1) 社会福祉法人大山崎町社会福祉協議会
(2) 一般財団法人京都技術サポートセンター
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項各号のいずれかに該当して休職にされている職員又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定により職務に専念する義務を免除されている職員については、派遣を行わない。
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する大山崎町職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号)第20条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。
(報告)
第7条 任命権者は、町長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後に職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。