○大山崎町立中央公民館等施設整備検討会議設置要綱
平成29年12月26日
告示第62号
(設置)
第1条 大山崎町立中央公民館、大山崎町立老人福祉センター長寿苑その他周辺施設(以下「中央公民館等」という。)の施設整備の方策について、広く意見を聞き、また、助言を求める場として大山崎町立中央公民館等施設整備検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(意見等を聞く事項)
第2条 会議で広く意見を聞き、また、助言を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 中央公民館等の施設整備の方策の検討に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、公共施設のあり方に関し検討するべきこと
(組織)
第3条 会議は、12名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 中央公民館等施設関係団体代表者
(3) 公募による者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成30年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは任期を延長することができる。
(会長)
第5条 会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 町長は、委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償を支給することができる。前条第4項に規定する委員以外の者が出席したときも、同様とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務部政策総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月26日から施行する。