○大山崎町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成29年7月24日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、町が、自主的に運転免許証を返納する高齢者に対し、タクシー利用券を交付する支援の実施について必要な事項を定め、高齢者による交通事故を減少させるとともに、公共交通の利用促進を図り、もって安心で住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許証であって、同法に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法の規定により、本人が公安委員会に対してその者の所持する全ての運転免許証の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 支援の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき大山崎町の住民基本台帳に記載されてから一年以上経過している満65歳以上の者のうち、自主返納した者とする。
(支援内容)
第4条 町長は、前条に規定する対象者に対して、予算の範囲内において、運転免許証自主返納者タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
2 利用券の交付は、1人につき1回限り、10,000円分とし、その有効期間は、交付した年度から翌々年度の末日までとする。
3 利用券を使用できるタクシーは、この要綱の実施に関し、町と契約を締結したタクシー事業者(以下「事業者」という。)が運行するタクシーとする。
2 前項の規定により利用券の交付決定通知を受けた申請者は、交付決定通知日から3カ月以内に、決定通知書を町長に提示し、利用券の交付を受けるものとする。
(事業者からの請求)
第7条 事業者は、利用者が使用した利用券を添付のうえ、大山崎町運転免許証自主返納支援事業利用実績報告書兼請求書(様式第5号)を町長に提出し、利用券の利用に伴う経費について町長に請求するものとする。
(不正行為の禁止)
第8条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反したとき、又は偽りその他不正行為により支援を受けたと認めた場合は、利用券の返還を命じるとともに、利用券の不正使用相当額について返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行する。